賃料減額取消訴訟 レオパレス敗訴

レオパレス21

 

 レオパレス21(以下、レオパレス:東京都中野区)と一括借り上げ契約をしているオーナーが、同社に対して家賃減額契約の取り消しを求めて起こした訴訟で、2月28日、岐阜地裁はオーナー側の主張を認める判決を下した。レオパレスに対しこれまで複数の訴訟を起こしてきたオーナーらにとって、今回の判決は全国初の勝訴となった。家賃減額契約に関してオーナー側の主張を認めた判決だけに、今後のサブリースに関する契約に影響が出てきそうだ。

 

誤認の責任問われる

 レオパレスの物件オーナーが同社に対し家賃減額契約の無効と、減額分の家賃の支払いを求めた。

 

 今回の裁判の主な争点は2点。

1点目は、オーナーが家賃減額契約の重要な前提自体を誤認していたか否か。

2点目は、誤認の原因はどちらに責任があるか。

 

 *争点である家賃減額契約の重要な前提の誤認とその責任の所在について、原告側は10年後、自動的に大幅な借り上げ賃料の減額が行われると誤認したため減額に同意したと説明。

 

本来、減額するためにはオーナーとレオパレス両者の合意があるか、もしくは賃料増減額請求権を行使する必要がある。

 

だが、オーナーはレオパレスの説明が誤認を招いたと主張。

*10年経過後の減額賃料表に「通常改定」と表記し、あたかも当然減額になると認識付け、大幅な減額を避けようとするオーナーの動機をつくったとした。

 

背景には、2010年ごろからレオパレスが業績回復のために行っていた通称「終了プロジェクト」が影響したと説明。原価削減目標を定め、不採算物件の借り上げ賃料の減額や契約解除を強く求めるメールを各担当者に送付し、強引に推進していたと指摘した。

 

 レオパレス側はオーナー側の指摘を全面的に否定。

10年経過後に一定の額が減額となるといった説明はしておらず、誤認していたのであれば、確認を怠ったオーナーの過失に基づくと主張。

さらに「終了プロジェクト」の影響についてだが、12年3月期には営業利益が黒字化したことを説明し、12年10月に減額合意がなされた今回の事業は同社の経営不振が理由ではないと説明した。

 

 今回の判決では「契約の動機が黙示に表示されていたこと」を認定し契約無効を認めた。

 

「動機の黙示の表示」とは、契約に至った理由を言葉にせずとも表現しており、契約の当然の前提になっていたということ。

 

契約時、重要な動機について「明示」または「黙示の表示」をしていた場合は、契約を無効にできる

 

裁判所は、減額合意はオーナーにとって負担を強いるものであり、10年経過後の大幅な賃料減額を前提にしたものでなければ合意をなさなかっただろうと指摘。

これが「動機の黙示の表示」であると認定した。さらに誤解はレオパレス側の説明によってなされたものでありつつも、誤解を解くことをしなかった。責任は同社にあると認定した。(全国賃貸住宅新聞)

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コメント

賃減額契約の重要な前提自体を誤認していたこと、そして誤認の原因はレオパレス21にあるということのようです。

要するにレオパレス21側の契約時の賃料減額についてのオーナー側への説明が十分とはいえないということのようです。

結果、レオパレス21は家賃減額契約の無効と、減額分の家賃の支払いを裁判所から命じられることになります。

しかし今回の結果は、サブリース会社を相手にした訴訟でオーナー側が勝訴することができるということ、またサブリース会社側としては将来の賃料減額については、きちんと十分に説明する必要があり、うやむやに行うべきでないことが示されたようだ。

 

 

名古屋地裁の判例(敗訴)

 名古屋地裁は、10年経過後の下落賃料を「通常改定」と表記するなど、オーナーに対して説明の適切さを欠いたこと、また減額合意がオーナーのメリットになることはないためオーナーは何らかの誤認をしていた可能性は認めた。

だがレオパレスが自動的に減額すると説明したとまでは根拠がなく、それを踏まえると原告の「誤認の理由がない」とした。

さらに、当時レオパレス社内で減額交渉を推進する取り組みがあった事実だけを見て直ちに「一括借り上げ賃料が自動的に減額される」と説明したとは認定できないとした。

 

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■この家賃減額も借地借家法では認められてはいますが、

・双方の協議のうえ合意のうえでそうすべきというのが原則

 ⇩

・もし合意にいたらない場合は調停(ADR調停)

 ⇩

・そして裁判へと手順を踏むことになります。

 

 

 

会則・費用について

「サブリース経営相談センター 」設立時に、「会則」の作成を致します。また、「会」の目的達成の活動費として,適正な費用の負担をお願いする予定です。

 

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申込受付中

「レオパレス21」サブリース経営相談センター

(内閣府認証NPO法人日本住宅性能検査協会)

03(3524)7215

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「レオパレス21」サブリース経営相談センター  

会員サービス・活動内容

■家賃減額問題

  適切な対応の方法

■建物検査(第三者機関の検査が必要です)

一級建築士が検査。「建物調査」+「工事完了検査」を行います。レオパレス21・国交省(必要に応じて)宛の完了検査報告書の作成を行います。

■メールマガジンの発行

有益な情報をメールマガジンにて配信しています。

■情報交換の場の設定

定期会合の実施。

アパート経営に必須な知識を身に付けるセミナー等の提供を会員の皆様に致します。 

セミナー・勉強会の開催(例)

  • 相談事例から見るサブリース問題の現状と対策
  • 一般賃貸契約かサブリース契約か、その判断と考え方
  • 中古建物再生コース(取り壊し再建築)
  • 事業収支計画の作り方。立退き交渉、取壊し、資金調達の留意点。
  • 中古建物再生(リノベーション版)
    既存建物をリノベーションすることでバリューアップ。
    多様なプランと選択のポイント。遵法性のチェックポイント。
    諸経費、リスクについての検証。
  • 事業収支計画の作り方。立ち退き交渉、契約書作成、資金調達の留意点。
  • インバンドとアパート経営(民泊)
  • 「家賃減額」適切な対応の方法

特別セミナー(随時開催)(例)

  • 財産評価に係る税務判断の実務マニュアル
  • 遺言書・成年後見・身元保証などの生前でのコーディネート術
  • 不動産業者が知っておきたい『不動産管理会社信託スキーム』
  • 地主・都市近郊農家に伝えたい!! 本当の資産承継

過去のセミナー実績:http://www.nichijuken.org/seminor/

 

 

会則・費用について

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スルガ銀行 民事調停の進め方

※調停委員+裁判官で行う民事調停

 

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(無料相談受付中)

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https://fudousan-bengodan.com/

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ルガ銀行収益物件融資取り扱い支店順位

 

2014年4月以降のアパートローンの実行額の推移、及び資産形成ローンという区分が創設された2015年10月以降(後述)の資産形成ローンの実行額の推移は、次のとおりである。

(第三者委員会報告書より)

 

収益物件取扱い支店順位

・首都圏営業     

・東京支店

・渋谷支店

・新宿支店

・ミッドタウン支店

・二子玉川支店

・大宮出張所

・千葉出張所

・川崎支店

・たまブラーザ支店

・横浜東口支店

・名古屋支店

・札幌支店

・仙台支店

・京都支店

・福岡支店

・広島支店

・大阪支店

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一棟物「収益物件」の

元本一部カット・金利減免」には事業再生計画書の作成が必要です

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一部元本カットの上限

・取得された不動産の取得価額と積算価格(物件取得時の土地の路線価等を基に算定した価格をいいます。この差額を上限として、元本一部カットを検討

 

スルガ銀行「元本一部カット基準」とは

元本一部カットに関する個別のご相談時点で

  • ローン返済が困難な状況が存在する(ローン返済を含む物件収支が赤字である)物件
  • ローン契約締結時に当社の不正行為がある物件
  • その不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係が認められる場合が対象

 

その場合

  1. 適用金利の引き下げを検討
  2. 一部元本カットを検討
    ローン契約締結時の不正行為に関する当社の関与度合等の諸事情を考慮したうえで、当社が負うべき解決金支払い債務の額を算定。
  3. なお、入居者の募集活動が適切に行なわれていれば物件収支が異なると考えられる場合については、物件収支を補正したうえで検討

(以上スルガ銀行Hpより)

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取引調査書の作成

<不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係>の解明

 

必要書類の種類

□経過報告書(※宅地建物取引業法による規制のcheck
□ 建築請負契約書 契約締結時
□土地売買契約書
□サブリース契約書
□Line,メール等具体的エビデンスの収集(スルガ銀行・チャネラー)
□登記簿謄本
□金銭消費貸借契約類
□名刺:スルガ銀行・販売店(チャネラー) 
□スルガ銀行第三者委員会報告書(※1)の精査
□スルガ銀行に必要書類を開示請求(出金伝票や通帳コピー等の与信資料の開示)

 

※宅地建物取引業法による規制のcheck

  1. 宅地建物取引業者票の掲示
  2. 誇大広告等の禁止、広告開始時期の制限
  3. 重要事項の説明
  4. 契約締結などの時期の制限
  5. 契約内容を記載した書面の交付
  6. 手付金等の保全
  7. 手付貸与の禁止
  8. クーリングオフ

 

「与信資料の改ざん」は宅建業法65条1項※2の「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当

 

<参考資料>
※1スルガ銀行第三者委員会報告書
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_2.pdf
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/pdf/20180907_3.pdf

 

※2宅建業法65条1項
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき

 

建物調査・近隣調査

調査項目選定趣旨

 駆体・仕上材の現状(劣化状況)を把握し、工事範囲・工事仕様検討データ収集及び調査時のレントロールの作成(入居者居住チェック)

□事前調査

 調査前に資料の読み込みの他、建物に関する最大限の情報を入手して現状を把握します。

□書類調査

 竣工図書、修繕履歴の確認、修繕履歴の聞き取り

□管理会社の確認

目視打診調査

 各部位の劣化状況とその分布を把握するため、バルコニー、共用部の立入可能な範囲の劣化を調査・確認し、建物全体に対する処置の必要な数量を適切に算定する。

□壁面調査

□屋上等防水調査

□バルコニー立入調査

□共用部調査

□金属部調査

□建具類調査

 

近隣調査・居住者生活調査(入居率に影響)

□玄関、外構、駐車場、駐輪場、ごみ置き場

□近隣聞き込み(反社、外国人)

■駅前の仲介業者に物件評価の確認

 

事業再生計画書の作成

「金利減免・元本一部カットを検討」

□マンスリーレポート (家賃確認資料) 融資時~現在 ― 直近1年分 

□賃貸管理費

□建物管理費 (大規模修繕、設備費)

□水道光熱費 

□清掃費の記載があるもの 

□ランニングコスト明細 

□Wi-Fi料金の記載があるもの 

□広告手数料(AD)の記載があるもの 

□原状回復費(通常の維持管理や修理にかかる費用)の記載があるもの 

□固定資産税納税証明書(納付書でも可)

□警備費の記載があるもの 

□レントロール 融資時 ― 

□事業計画書 融資時 

□登記簿謄本

 

特記事項

 ・事業収支計画の家賃収入は、最低でも10%減として計画しておく

 ・減価償却費以外の経費は最低でも10%増で見ておく

 

不動産の取得価額と積算価格とは(1)

□積算価格(物件取得時の土地の路線価等を基に算定した価格)

 

算出方法に関して

積算価格は「土地の価格」と「建物の価格」を計算して足したものです。

土地の価格は、「公示地価または路線価」×「土地面積」で算出します。

公示地価とは、国土交通省が毎年土地の価格です。

路線価とは、宅地に接した道路に定められた評価額です。毎年8月頃に国税局や税務署などで公表されます。主に贈与税や相続税の額を決める時に使います。

 

建物の価格は、再調達価格×延床面積×(法定耐用年数-築年数)÷法定耐用年数で算出します。

再調達価格は、その物件と同じものを新しく手に入れるために必要な金額です。物件の規模や建材の種類、構造によって変動します。

延床面積とは、建物の床面積をすべて足した面積です。2階建ての建物で、1階の床面積が150平米、2階の床面積が80平米なら、延床面積は230平米です。

 

法定耐用年数とは、法律で定められた減価償却の年数です。以下のように定められています。

木造=22年

重量鉄骨造=34年

RC造=47年

 

こうして計算した土地の価格と建物の価格を足し合わせれば、積算価格が導き出されます。

 

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無料相談申込受付

TEL 03-3524-7275

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資料改ざん、行員が認識 スルガ銀が発表「営業が圧力」:朝日新聞デジタル

<朝日新聞>

 

取引調査書の作成

<不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係>の解明

必要書類の種類

□経過報告書(※宅地建物取引業法による規制のcheck
□ 建築請負契約書 契約締結時
□土地売買契約書
□サブリース契約書
□Line,メール等具体的エビデンスの収集(スルガ銀行・チャネラー)
□登記簿謄本
□金銭消費貸借契約類
□名刺:スルガ銀行・販売店(チャネラー) 
□スルガ銀行第三者委員会報告書(※1)の精査
□スルガ銀行に必要書類を開示請求(出金伝票や通帳コピー等の与信資料の開示)

 

※宅地建物取引業法による規制のcheck

  1. 宅地建物取引業者票の掲示
  2. 誇大広告等の禁止、広告開始時期の制限
  3. 重要事項の説明
  4. 契約締結などの時期の制限
  5. 契約内容を記載した書面の交付
  6. 手付金等の保全
  7. 手付貸与の禁止
  8. クーリングオフ

 

「与信資料の改ざん」は宅建業法65条1項※2の「業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき」に該当

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スルガ銀行株式会社 第三者委員会(5)営業の問題 

 2018年9月7日

 

2)営業の問題

y 営業のプレッシャー

 ヽ/ スルガ銀行の単年度の営業目標(営業推進項旧は、現場の意見を聴取しないトップダウン方式で策定されており、営業現場の実態が勘案されない厳しい営業ノルマとなっていた。

 

 y さらに、営業推進項目を策定する営業企画をはじめとする本部組織において、営業推進項目の進捗をモニタリングする仕組みがなく、目標が過大で現場に歪みを生むリスクがないか、といった観点からの検証はされることがなかった。

 

 ヽ/ 近年のスルガ銀行の収益を支えたとみられる収益不動産ローンが包摂される項目(いずれも純増目標)につき、各年度とも、極めて高い割合(年度によっては100%)でその達成可否をパーソナル・バンクに依存していた。

 

 y かような高い営業目標を課されたパーソナル・バンクは、公式な営業目標である営業推進項目とは別途、さらに高い営業ノルマ(ストレッチ目標)を設定し、パーソナル・バンク内の営業拠点に賦課した上で、その達成のため、センター長会議等において拠点長に対して強度のプレッシャーをかけていた。

 

y 効率匹指向とチャネルヘの依存

 ヽ/ スルガ銀行においては極端な形式主義(書類だけ揃えれば良いという考え方)が広まっており、形式主義の結果として、収益不動産ローンについては、物件の評価が出てしまえば融資額は固まるので、債務者に貸すという感覚が希薄になってしまった。

 

 ヽ/ 形式主義の結果、書類は債務者から徴求するよりも、融資の事務処理に慣れている業者から徴求した方が効率的であるから業者からの徴求がスタンダードとなり、行員は債務者と金銭消費貸借契約の締結の際にしか顔を合わせないこととなった。

   また形式主義の結果、「最初から融資条件を業者に教えておけば、融資条件を充たすような案件しか持ち込まれないから、否決となる案件が減って、銀行側の作業に無駄がない」という発想で、業者への審査条件の暴露が盛んに行われ、業者側が審査条件に合うようなエビデンスを偽装してくる工作を行うことを可能にした。

 

 ヽ/ 上記のような効率的重視の結果として、スルガ銀行側は、業者(チャネル)の働きなくして融資を実行することが難しい状況に陥っていた。

 

 ヽ/ 業者側は、自分達に依存しているスルガ銀行であれば多少無理のある案件であっても取り扱ってくれるという認識を持つことになり、通常であれば通らないような案件がスルガ銀行に持ち込まれてしまうという悪循環が生じていた。

 

 y スルガ銀行の行員からすると、例え偽装が疑われるエビデンスが業者から提出されてきたとしても、①そうした業者からの依頼を拒絶して業者が離れていけば、自らのノルマの克服が極めて困難になる上に、②自分が断ったとしても他の支店が取り上げてしまえば、結局はスルガ銀行の貸付債権になり、かつ、ノルマを達成したとして賞賛されるのが他の支店になってしまうという思考回路に陥ることになり、そ

   のような案件でも断らずに取り上げることを正当化してしまう素地が産まれた。

 

y 業者の管理の不徹底

 ヽ/ スルガ銀行においては、チャネルPRMというチャネルの管理システムを整備していたが、システムヘの登録のルールが明確でなかったため、偽装された書面を持ち込むような業者を適切に排除することができていなかった。

 

 ヽ/ 業者の側も、取引停止処分となったとしても、すぐに別の法人を設立したり、既存の別の不動産業者に転籍したりすることで、姿形を変えてスルガ銀行の前に現れてくるため、いたちごっこの様相を呈してしまった。

 

 ヽ/ その結果、銀行全体として、業者の管理を適切に行うことができず、悪質な業者との付き合いを絶つことが徹底できなかった。

 

y 不正行為等の多様化

 y 本件で行われた不正行為等は多岐に亘っていたため、スルガ銀行の行員自身が積極的に関与していた事例、黙認していた事例や疑いを持ちながら融資を実行していた事例も多かったと思われるが、スルガ銀行の行員自身も気付かぬままに行われていた偽装も多かったものと考えられる。

 

y シェアハウスローン

 ヽ/ シェアハウスローンが発生した主な原因と考えられる要素は、いずれもシェアハウスローンに固有のものというわけではない。収益不動産ローン全般で見られた数々の問題点がシェアハウスにも等しく合致したことが、現在のような事態が生じている原因であると考えられる。

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空き家処分は不動産会社だけでなく、広がるネット活用と流通について

 

https://uchicomi.com/uchicomi-times/category/investment/main/13494/

 

空き家848万9000戸、その種類とは?

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅が年々増加しています。
平成30年住宅・土地統計調査(総務省)によりますと、総住宅数を居住世帯の有無別にみると、居住世帯のある住宅は5361万6千戸(総住宅数に占める割合85.9%)、居住世帯のない住宅は879万1千戸(同14.1%)となっています。
居住世帯のない住宅のうち、空き家は 848万9千戸と、2013年と比べ、29万3千戸(3.6%)増となっています。また、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%と、2013年から0.1ポイント上昇し、過去最高となっています。

 

空き家は大きく4つの種類に分類ができます。

■賃貸用の住宅
432万7000戸(総住宅数に占める割合=6.9%)
新築・中古に関わらず、賃貸のために空き家となっている住宅のことで、空き家全体の50.9%を占めています。

 

■売却用の住宅
29万3000戸(同0.5%)
新築か中古かに関わらず、売却することを目的として空き家になっている住宅のことで、同集計によると、空き家全体の3.5%の割合です。

 

■二次的住宅
38万1000戸(同0.6%)
週末や休暇の際に避暑や避寒、保養などを目的として使われる別荘や、残業などで遅くなったときに寝泊まりする家のような、普段は人が住んでいない住宅のこと。空き家全体の4.5%の割合です。

 

■その他の住宅
348万7000戸(同5.6%)
賃貸用の住宅、売却用の住宅、二次的住宅以外の人が住んでいない住宅のことで、転勤や入院など、何らかの理由によって長期不在になっている住宅や、取り壊すことになっている住宅を指します。空き家全体の41.1%を占めていています。

 

空き家の再生活用は、相続にまつわって起きることが多く、相続後、長年放置した物件(土地、建物)をいざ、売却しようとしても、さまざまな理由から不動産会社、不動産店が取り扱ってくれないことが多く、その原因は、必ずしも空き家が老朽化からという理由だけとは限りません。修繕が必要な空き家であったとしても、趣味やリフォームして居住することなどから、空き家を探している人は存在します。特に近時は、移住がブームで地方の古民家に人気が出ています。

 

従って、扱ってもらえない原因を探り、解決できれば、多少壊れた空き家であっても売却することは不可能ではありません。
一方、不動産会社や不動産店の側もそれぞれの空き家がもつ原因を探り、問題を洗い出し解決方法をクライアントに提案することで、流通も可能になると思います。

相続、生前贈与された空き家の処分方法

(1)親の判断能力に問題がない場合
この場合も、親から直接空き家の処分を依頼される場合と、子に譲渡して処分を子に任せる方法が考えられます。

 

■親から直接空き家の処分を依頼された場合
この場合は、不動産売却の代理権を得る必要があります。代理権を得た場合、契約は代理人である子が締結するが、契約の効果は代理権を与えた本人、すなわち親に生じます。

 

■親から購入、または生前贈与を受ける場合
この場合は、子が一旦不動産の所有権を取得し、自分の所有物として不動産を処分することになります。

(2)親の判断能力が著しく低下している場合(制限行為能力者)


■成年後見制度
現代社会において、意思能力の喪失や低下で問題となるのが認知症です。認知症は法律上の言葉ではありませんが、事理を認識する力や記憶力、判断する力に障害が起きている状態を示す総称として用いられています。

親が強度の認知症により事理弁識能力を欠く状況にある場合に財産を処分するためには、成年後見人制度を利用することになります。
財産管理能力がないのであれば、早めに家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、成年後見人による財産管理することが望ましい方法です。親族が後見人になることもありますが、親族間に対立があれば第三者的立場の弁護士等が後見人に選任されることが多くなります。

 

■家族信託制度
認知症に備える事前の対策方法として「家族信託」があります。家族信託は、財産を管理する方法の一つで、自分の資産の管理や処分を家族に任せることをいいます。

資産を家族に預ける立場の「委託者」、財産を預かって管理・運用・処分する権利を持つ「受託者」、そしてその財産から利益を受ける「受益者」で構成されており、受託者は委託者の信託目的に従って受益者のために財産を管理し運用することになります。
後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人を法律的に支援するための制度であるのに対して、家族信託は、認知症になる前の財産管理制度として最近注目されています。

 

■任意後見制度
任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分な状況になった際に援助してくれる人を前もって指定して、援助してもらう内容も具体的に決めておく制度です。

この制度は、あらかじめ後見人になってくれる人と契約を結んでおく必要があります。その際、契約書は公正証書にしておかなければなりません。そして、本人の判断能力が不十分になった時は、契約をした人(=任意後見人)が、本人を援助することになります。なお、この契約は家庭裁判所に申立があって任意後見監督人が選任された時から効力を生じます。

売れない不動産を売るプラットフォーム「家フリマ」とは?

「家フリマ」とは、ご自分所有の物件情報を、利活用希望者(購入希望者の皆さま)に直接紹介する制度で、ネットの特性を生かしたシステムです。

空き家交流情報のプラットフォーム化。空き家活用の資金調達支援。空き家活用のプロデュース。空き家活用の人材育成とマッチング。「空き家」等の利活用を検討している消費者の皆さまに、広く分かりやすく発信する仕組が構築されています。

買いたい人は家フリマを見て直接、売り手に問い合せるという全く新しい市場(マーケット)を提供しています。家フリマに掲載されている物件の利活用を検討されてはどうでしょうか。