こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
法律という切り口から鉄道の世界を探る「法鉄」シリーズ。
いよいよ明日、小田急小田原線の複々線化完成を受けたダイヤ改正が実施されます。
私は小田急ユーザーですが、朝のラッシュはなかなかハードなものがあります。
例えば、
今回の最後の工事区間だった東北沢駅~梅ヶ丘駅間では、既に身動きのとれない状態で、
一駅手前の豪徳寺駅と、梅ヶ丘駅でさらに少しずつ人がギュッギュッと乗り込み、
その上、梅ヶ丘駅を出発した直後に、急行と各停のレールが合流するところで
ぐらっと揺れるのが結構ボディーブローのように効きました。
そして世田谷代田駅でさらに数人増えて、体が斜めになったまま下北沢駅に着くと、
そこである程度の人が降りて、やっと一息つく・・・という毎日でした。
背の高い人を見ていると、つり革もつかみやすいし、呼吸も楽そうで、うらやましい限りです。
しかし、3月3日からの複々線の運用開始により、梅ヶ丘駅出発直後の揺れはなくなり、
さらに来週からはギュウギュウ詰めの日々ともさようなら・・・と、
明日のダイヤ改正をとても楽しみにしています。
さて、そんな小田急の複々線化を記念して、
今回は、複々線化と法律の関係について見てみましょう。
法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ
○複々線化を促進する法律
実は、鉄道の複々線化を促進するための法律があります。
それは「特定都市鉄道整備促進特別措置法」という法律で、
都市部にある複線の鉄道の4線化を支援する規定が置かれています。
★特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)
(定義)
第2条第1項
第2項
このように、大都市圏の鉄道を「都市鉄道」といい、
都市鉄道の複線を4線以上とする工事を、「特定都市鉄道工事」といいます。
○工事費用は、積み立てて使う
そして、鉄道事業者は、事業計画を国土交通大臣に提出して認定を受け、
工事費用として、資金の積立を行います。
積立金には利息が付され、鉄道事業者はそれを工事費に充てます。
★特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)
(特定都市鉄道整備積立金の積立て)
第6条第1項
認定事業者は、前条第1項の規定により各事業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して2年以内に(国土交通大臣の承認を受けたときは、国土交通大臣が定める日までに)、・・・取り戻さなければならない
認定事業者は、取り戻した特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該取戻しの日から起算して1月以内に、・・・当該積立金に付された利息の額とともに・・・工事費の支出に充てなければならない。
ダイヤ改正後の乗り心地については、後日、ぜひレポートしたいと思います!
(この記事は、2018年3月4日時点の法令情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当