「法鉄」の世界 ~法律に登場する鉄道関係の物品あれこれ | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です。

 

法律という切り口から鉄道の世界を探る「法鉄」シリーズ。

今回は、このブログでたびたび採り上げている「関税定率法」に登場する、

鉄道関係の色々な物品を見ていきます。

 


  つながるうさぎ 法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ つながるうさぎ


 

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○「まくら木」には、「染み込ませてないもの」と「その他のもの」の2種類ある

「関税定率法」の木製製品の箇所には「まくら木」が登場します。

ここでは、「まくら木」は次の2つに分類されています。

 ①「染み込ませてないもの」
 ②「その他のもの」

となっています。

これは何でしょうか…?

調べてみると、まくら木に防腐処理をする場合は、油を染み込ませるようです。

それが染み込ませてあるかどうかで区別している、ということだと思われます。

関税定率法(明治43年法律第54号)
 別表〔抜粋〕
 第四四類 木材及びその製品並びに木炭
 四四・〇六    木製の鉄道用又は軌道用のまくら木
 四四〇六・一〇  染み込ませてないもの
 四四〇六・九〇  その他のもの

○レール

「関税定率法」には「レール」も登場します。

ただし、「レール」と一口に言っても、通常のレールの他に、

「ガードレール」、「ラックレール」、「トングレール」といった種類があります。

「ガードレール」が鉄道にもあるとは初めて知りましたが、

ネットで画像を見ると、「ああ、あれか!」と分かりました。

「トングレール」も、画像をご覧になれば

ピンとくる方も多いのではないかと思います。

 別表〔抜粋〕
  第七三類 鉄鋼製品

   七三・〇二 レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍(てつ)差、転轍(てつ)棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)


○車両

次は車両です。

車両は、「自走式の車両かどうか」「外部電源で走る車両かどうか」という点から分類されているようです。

  別表〔抜粋〕

   第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
八六・〇一 鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。)
八六〇一・一〇 外部電源により走行するもの
八六〇一・二〇 蓄電池により走行するもの
八六・〇二 その他の鉄道用機関車及び炭水車
八六〇二・一〇 電気式ディーゼル機関車
八六〇二・九〇 その他のもの
八六・〇三 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第八六・〇四項のものを除く。)
八六〇三・一〇 外部電源により走行するもの
八六〇三・九〇 その他のもの
〔…中略…〕
八六・〇五
八六〇五・〇〇 鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第八六・〇四項のものを除く。)
〔…後略…〕


また、作業用・保守用の車両については、

工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車、軌道検測車

というように、色々な車両が具体例として挙げられています。

   八六・〇四

   八六〇四・〇〇 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車)


○信号機は、「電気機器」であるものと「機械式」のものに分類される

 

信号機は、電気機器であるものと、機械式のものと、

別々の箇所に分かれて規定されています。

  別表〔抜粋〕

   第八五類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
八五・三〇 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第八六・〇八項のものを除く。)
八五三〇・一〇 鉄道用又は軌道用の機器
八五三〇・八〇 その他の機器
八五三〇・九〇 部分品

第八六類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
八六・〇八
八六〇八・〇〇 信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品


(この記事は、2016年10月4日時点の情報に基づいています)

 


  つながるうさぎ 法鉄記事の一覧はこちら ⇒ 「法鉄」の世界 ~ 記事まとめ つながるうさぎ


 

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いかがでしたでしょうか。

ついに3回目になりました「法鉄」シリーズ。

好評をいただき、たくさんの方にお読みいただいているようです!

 

では、また次回をお楽しみに!

by 第一法規 法律トリビア編集担当

 

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