ごみの日(5月3日 記念日) | dai4bunkuのブログ

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ごみの日(5月3日 記念日)

日付は「ご(5)み(3)」と読む語呂合わせから。

ごみ(ゴミ、埖、塵、芥)とは、

·        一般には生活に伴って発生する不要な物。

·        ものの役に立たず、ないほうが良いもの。

·        利用価値のない こまごました汚いもの。「ちり」「あくた」「ほこり」。

·        つまらないもの。「ごみ情報」などと使う。

·        濁水にとけて混じっている泥。

「くず」や「かす」は、ものを削るか切るなどによって残った部分を指すため通常は「ごみ」とはいわれない(パンくず、絞りかすなど)。

 

ごみと資源

 ある物が環境汚染のような社会に対する悪影響をもたないもので、個人の所有する物である場合に、それが資源かごみかは経済学的には誰かが正の代金を払ってでもそれを購入しようとする物か、あるいはそれを所有する個人が他の所有物や購入物ではなくそれ自体を使う可能性があるかによる。

 

    市場において正の価格で取引されないものの,中にも個人あるいは家計からみた基準では「資源」として扱われるものが存在し、上のうち個人が他の所有物や購入物ではなくそれ自体を再利用する例として、ジャムの瓶をペン立てに再利用するような場合がある。アメリカ合衆国では、感謝祭に七面鳥を食べ、その骨でスープを作る習慣があるが、スープを作るために七面鳥の骨だけを購入することはしないのもその例として挙げられる。

 

 また「廃品」は買取価格に変動はあるものの有価物とされ、各家庭や商店などから出される古紙や空きビンなどを買い取る廃品回収業者(買出人、収集人)がいる。

 他方で、個人あるいは家計からの基準だけで、ある物を資源かごみかに区分することは、社会的な見地から是認されない場合があり、具体的には環境汚染のような外部費用が発生している場合や、費用をともなう行政サービスが政策的な配慮から個人に無償で提供されている場合などに問題を生じる。

 

 希少な資源を節約するため一般ごみから「資源ごみ」を分け、追加的な収集システムを並存させるリサイクルも行われているが、その際にはリサイクル活動の社会的便益と社会的費用(分別、収集、加工等を施す際に発生する費用)を考慮し、社会的純便益を最大化するようなシステムが検討される。

 

生活環境とごみ

 

プラスチックごみ

消費パターンの見直しや廃棄物管理の改善がない場合、埋立て処分場や環境中に蓄積するプラスチックごみの量は、2050年までに約1,200万トンにも達すると想定されている。

プラスチックごみの主な影響

·        スチレンやベンゼンの毒性や発がん性

·        プラスチックごみが水路を塞ぐことで発生する自然災害

·        プラスチックごみが下水道を詰まらせることで発生するマラリアのリスクの拡大

 

海洋ごみ

 海を渡ってくるごみ(海洋ごみ、渡洋ごみ)の管轄権については国連海洋法条約に規定されており、排他的経済水域における管轄権(海洋環境の保護及び保全)(第56条)、および海洋環境を保護し保全する義務(192条)があり、いずれも漂着側の海域管轄国に適正化の義務があるとされる。

 

ごみと情報

 ごみには、捨てた人や人々に関する、何らかの情報が残っている。例えば、貝塚は古代の人間のごみ置き場であるとも言えるが、考古学者にとって貝塚(≒ごみの堆積場)は古代人の生活様式などを知るうえで情報の宝庫である。このようなゴミを使った調査を「ガーボロジー」と呼ぶ。ガーボロジーは社会科学の一分野でもある。

 

 スウェーデンには有人の回収拠点のリサイクルセンターがあり、セキュリティ対策のために出入口にゲートが設置され、受付員も常駐している。特に情報機器(PC、携帯電話)の回収コンテナは盗難防止のため投入口を小さくし施錠もされている。

 

ごみと所有権

 
 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

 

 ごみを集積所に出した場合には一般的には所有権を放棄したものとされ無主物となるが、東京都杉並区や大田区など自治体によっては条例で再生可能資源物などの所有権を自治体に帰属させることを規定している場合がある。

 

 自治体の条例がある場合について、世田谷区清掃・リサイクル条例違反事件の関連判決では、平成19年12月13日東京高裁判決が「区民が集積所に排出したからといって所有の意思を放棄したものではなく、むしろほとんどの場合は、区によって回収されるまでは区民によって所有・占有されており、区が回収することによってその所有権や占有権が区に移転、承継される」としたが、平成19年12月26日東京高裁判決では「行政回収システムに基づき集積所に置かれた古紙等は、民法の解釈としても、その置かれた時点から区の所有に属する」とした。

 

 なお、元所有者が所有権を放棄している場合、ごみ(動産)は無主物となるのが原則であるが、ごみを含む廃棄物については、所有権放棄の前提として元所有者が適正に廃棄物の処理を行う責務がある(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3、16条)。

 

揶揄語

「ごみ」は、(「くず」や「かす」同様に)揶揄語(やゆご)として使われることがある。『侮蔑』も参照のこと。また、カタカナで「ゴミ」と表現、ないしは表記すると、差別用語とみなされる観点から、日立製作所など一部企業では、社内文書を含めカタカナ表記を禁止している。

 

ごみを名前に持つ生物

·        ゴミムシ(オサムシ科)

·        ゴミグモ(コガネグモ科ゴミグモ属)

·        ゴミアシナガサシガメ(サシガメ科)

 

 ごみとは、使って役に立たなくなった紙くずや食べ物のくず、その他の廃棄物のこと。ものの役に立たず、ないほうが良いものという意味がある。

 

 ごみの種類としては、、燃えな燃えるごみいごみ、粗大ごみ、資源ごみ(プラスチック、アルミ缶・スチール缶・びん、ペットボトル、古紙)などがあり、

 

 一般家庭から出るごみの分別方法は自治体によって異なる。これは1970年(昭和45年)に制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、各市町村でその地域の実情に応じて適切な一般廃棄物の処理計画を行うことが定められているためである。

 

 ごみを資源として再利用する(リサイクル)という考えは昔からあり、江戸時代には、使い終わった紙を捨てずに回収して、紙として漉(す)き直して、ちりがみなどとして利用することなどが行われていた。

 また、人糞は、貴重な肥料として回収処理されていた。

 

 今朝は、午前5時清掃開始、前日、花壇回りの歩道や縁石際の雑草を削ってあったので、1日の天日干しで乾燥していたので、本日、回収というわけである。

 昨日、いつも朝に出会う犬友の飼い主のある奥さんと会話した。車の窓を開け、「朝、おじさんに遭わないね」というので、時間差の関係であろうと説明した。

 犬友に遭うまで、1か所にとどまっていては、清掃作業が進まない。

車に同乗していた「そら」におやつをあげた。

 

 

 話は変わるが、爺さんの住んでいるMSの管理組合で、「環境担当理事」「防災担当理事」を選任した旨、理事会議事録が配布されたが、名称だけのようである。町内会の一斉清掃の場にも

「環境店頭理事」さん。誰も出てこない。MS前の敷地、歩道のごみ清掃も管理員さん以外、動いていない。

 ごみ出しルールも守られていない。「指定された曜日に指定されたごみを出す」のが法律の定めである。

 ごみとして、所有権を放棄するまでは(市のごみ収集が行われるまでは)、元所有者が適正に廃棄物の処理を行う責務がある(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3、16条)

 今一度、理事会で理事の役務を確認してほしい。

 また、監事2名も選任されている。監事と監査は違います。

 

 マンション理事会の監事の仕事は、主に「業務監査」「会計監査」の2つです。それぞれどのような業務内容なのか見ていきましょう。

【1】業務監査

 業務監査とは、理組合の業務の執行が適切に行われているかの確認です。日常点検や清掃、修繕などの業務が、管理規約や総会決議に従って進められているかチェックします。実施するタイミングは会計監査と同時に決算月後に行うのが一般的ですが、臨時的に必要な項目だけ確認することもあります。

 

【チェック項目の例】
・理事会の業務執行は適切に行われているか?
・総会の開催期日や招集通知は、管理規約に基づいた期間内に発信されているか?
・総会で承認された事業計画に基づき、共用施設の維持管理が行われているか?
・長期修繕計画の作成や見直しは適切に行われているか?
など

 

【2】会計監査

 会計監査とは、管理組合の財産管理が適切に行われているかの確認です。管理費などの収入が正しく計上されているか、管理会社への委託業務費や修繕費などの支出額は妥当かなどをチェックします。会計監査の時期は、決算月後から次の通常総会の開催通知が発信されるまでのタイミングで行われるのが一般的です。

 

 【チェック項目の例】
・管理費や修繕積立金は予算どおり徴収、支出されているか?
・会計期末の預金残高は、貸借対照表や残高証明書と一致しているか?
・管理費等の未納について、きちんと督促などが行われているか?
 など

年度末に行われる監査では、次のような資料が必要になります。

・前年度の総会議事録
・理事会議事録
・管理組合理事長名で発信した書類がある場合はその書類
・収支決算及び事業報告に関する資料(帳票含む)
・収支予算及び事業計画に関する資料
・管理費等及び使用料の額の一覧表
・管理規約及び使用細則
・長期修繕計画書
・資金の借入れがある場合は借入れの残高を証する書類
・預金残高(管理費会計・修繕積立金会計)を証する書類
・各種設備点検報告書
・保険契約等を証する書類
・管理委託契約書
・その他必要と認める資料

これらの書類を基に、業務監査と会計監査を行います。必要な資料や書類は、理事長などに提出をお願いしましょう。また管理会社に委託しているマンションでは、管理会社に書類を準備してもらうこともあります。

 

 今年度の理事会で「環境担当理事」「防災担当理事」を選任しているのですから、その担当理事が名ばかりで、何も付与されて役務を果たしていないことは、一住民でもわかることです。

 監事2名の業務監査責任も問われますよ!(老婆心ながら)・・爺でも「老婆心」