所沢 の
相続税理士 まつざきです
ちょっとした
相談がありました
内容は
・・・・
夫と離婚したいが
義父の相続が
発生しそうなので
離婚での財産分与を
増やしたいので
夫が相続してから
離婚する
その場合
義父の相続で夫がもらった
土地建物は
離婚のときも
相続税評価でしますか?
というものです
まあ
コワいこと
考えてますね
わたしからは
・・・・
心配することない
ですよ
だって
義父の財産を
夫が相続してから
あなたと離婚しても
あなたには
義父の財産は
もらえませんから。
不動産の評価なんて
関係ないです。
怒られました
だって
義父の相続で
夫の財産になるんですよ
離婚のときは
夫の財産を
分けてもらえるんですよね
ものすごい
勘違いです
離婚の財産分与は
夫婦で築いた財産です
義父から相続で取得した不動産は
あなた方
夫婦で築いた財産でない
ですよね。
だから
離婚時の財産分与の対象とは
なりません。
法律でも
「特有財産」といって
離婚の財産分与から
除外されますよ
そんな法律
どこにありますか
適当いってませんか
と言われたので
「特有財産」の条文を
示しました
民法762条ですよ
特有財産について
勉強なされてください
怒って逃げられて
しまいました
毎回そうですが
なんでも
自分の都合で考えて
おいしいとこだけ
切り取ろうとしないで
くださいね
変な相談
・・・・・
疲れた(泣
きょうは
これで
では