所沢 の
相続税理士 まつざきです
外国に住んでいて
日本に住んでいる
親の相続が発生
しました
そして
賃貸物件を相続しました
管理は
そのまま
相続前の不動産屋さんに
お任せ
しばらくしたら
管理を頼んだ
不動産屋さんから
・・・・・
120万円
振込んでほしい
と、連絡あったそうです
えっ
?????
家賃もらえるんじゃなくて
カネ、払え
って
どういうこと?
となったそうです
なぜか?
海外に住んでいても
日本で
不動産賃貸業
していれば
源泉所得税
20%ほど
支払わなければ
ならないのです
しかし
物件貸している本人は
海外にいるので
借りている人に
税務署は
家賃の20%を支払え
と、指摘されるのです
この支払いに困った
賃借人は
不動産屋さんに相談して
不動産屋さんが
代わりに
源泉税20%を立替払い
したそうです
そして
不動産屋さんは
立替払いした120万円
請求した
との事でした
税務署は
税金のとりっぱぐれ
ないように
そこに住んでいる方
つまり
賃貸人に
請求するのです
いや~
部屋を借りただけなのに
税務署から
わけわからない税金払え
って
コワいですよね
きょうは
これで
では