3.寝屋川廃プラ施設操業差止訴訟
1)事件の概要
大阪府寝屋川市東部地域において、株式会社リサイクル・アンド・イコール社(以下、イコール社という)は平成16 年9 月に廃プラスチックの再商品化施設を建設した。
イコール社は容器包装リサイクル法(以下、容リ法という)における再商品化事業者であり、同施設は容リ法に基づき設置されたもので、再商品化適合物のみを扱っている。
北河内四市リサイクル施設組合(以下、四市組合という)は、枚方市、寝屋川市、四条畷市及び交野市の四市により設置された地方自治法上の一部事務組合であり、自ら設置する「リサイクルプラザかざぐるま」において、北河内四市がそれぞれ収集した一般廃棄物のうち、容リ法に規定するペットボトル及びプラスチック製容器包装廃棄物(以下、廃プラという)を受け入れてこれを選別・圧縮・梱包し、特定事業者又は指定法人に引き渡す業務を行っている。
原告らは大阪府寝屋川市の東部地域に居住又は勤務している者である。原告らは、四市組合の廃プラ中間処理工程及びイコール社の再商品化処理工程において、有害化学物質、特に揮発性有機化合物(以下、VOC という54)の排出により健康被害が発生し、又は将来発生する蓋然性があるとして、人格権に基づき本件二施設の操業差止を求めた。