5:高橋ちづ子議員:国会にて「CS患者へ配慮要求」議事録 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

○高橋(千)分科員 ぜひお願いいたします。
 そこで、今度は厚労省に伺うんですが、難病でもなく、障害者でもなく、理解されにくいために苦しんでいます。
 先ほど紹介したアンケートの中に、こんな言葉がありました。発症して一年三カ月が過ぎました。

昨年の日記を見ると、毎日のように、息苦しさや胸部痛、就寝中の汗などで大変な日々でした。ことしはどうなるかという不安で、その日を迎える毎日です。
 問題は、こうした患者に、うつ症状があるとして、向精神薬が投与されている例が多いわけです。

同じアンケートによると、十九名中十一名が投薬を受け、症状が改善したとする方は四名、そのうち三名が不眠、こういう例が多いと思うんですが、他の症状も出たなど、投薬で悪化した方は一名、ほかに九名が薬を減らしていました。
 こんな方がいます。

アレルギー科に、シックハウス症候群ではないでしょうかと尋ねたら、そんなことを言うなら私は診ません、精神科へ行ってくださいと言われた。

結局、精神科に行くと薬は出たんです。

でも、これでいいんでしょうか。
 不眠やパニック障害などの症状があっても、でも、その原因物質があるかもしれない、それによる行動や生活の制限や孤独や経済的困難など、要因があるんだということをしっかり見て、向精神薬に頼った治療にならないようにするべきだと思いますが、いかがでしょうか。


○馬場大臣政務官 お答えします。
 一般に、患者の治療に対しましては、その病態や患者の置かれている状況を考慮した上で適切に行われることが必要であると認識しております。
 化学物質過敏症の患者につきましては、議員御指摘のとおり、患者の状況によって向精神薬の処方が適切な場合もあれば、適切でない場合もあるというふうに考えます。

化学物質過敏症は病態もさまざまであることから、より一層、患者の病状や病態を適切に確認して治療に当たる環境が実現できるよう目指してまいりたいと存じます。


○高橋(千)分科員 ありがとうございます。
 適切でない場合もあるとおっしゃっていただきました。
 実は、環境省の委託研究の中で、やはり、ずっと調べてくださっているのはありがたいんですが、精神疾患との関連性が強く指摘されていて、八七%だと。
 確かに症状はそうなんです。

だけれども、どこに原因があるのかということをちゃんと見ないと、やはり、今言ったように適切でないことになるわけですよね。

なので、さっき紹介した国立盛岡病院の水城医師は、やはり、そういう症状に対してCSに理解のある心療内科や精神科医の介入が功を奏することがあると述べているということも重要だと思います。

ぜひ、専門家を育ててほしいし、これは、環境、厚労両方に要望したいと思います。
 そこで、簡単にお答えください。
 障害年金は、傷病名にかかわらず、状態に応じて給付が決定されます。化学物質過敏症患者でも状態によっては受給できる、そういうことがあると思いますが、確認させてください。


○伊原政府参考人 お答え申し上げます。
 障害年金は、病気やけがによって一定の障害の状態になり、生活や仕事などが制限されるようになった場合に給付されることとなっております。
 御指摘の化学物質過敏症の方も、その障害の状態によって日常生活が著しい制限を受けるなどの状態にあると認められ、障害年金の等級表に定める障害の状態に該当する場合には年金が支給されることとなります。


○高橋(千)分科員 ありがとうございます。
 大変な中でも、しかし、助けになる制度はあるんだということで、一つ一つ確認をしてまいりました。
 もう一つ、資料の二枚目につけてあるんですけれども、生活保護の住宅扶助基準が昨年七月、冬季加算は昨年十一月から引き下げになりました。

しかし、実施要領によりまして、これはその一部をつけていますけれども、傷病、障害等による療養のために外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者または乳児が世帯員にいることが確認できれば、地区別冬季加算額の一・三倍の額を認定して差し支えないとあります。

この資料はQアンドAであって、差し支えないという答えが書いてあるのをつけておきました。
 やはり、さっきから言っているように、外出困難な方が、外に出ることで反応してしまうということで出られないでいる方、そういう方も当てはまると思いますが、いかがでしょうか。


○中井川政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいまの御指摘の特別基準につきましては、常時在宅せざるを得ないことにより暖房使用時間が特に長くなるような事情がある場合に認定できるということになってございまして、今委員御指摘のとおり、具体的には、重度の障害者や要介護者のほか、医師の診断書等により、傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない状態であると保護の実施機関が認めた者としており、これに該当するかどうかは、一義的には実施機関の個別の判断によるということになります。