6:高橋ちづ子議員:国会にて「CS患者へ配慮要求」議事録 | 化学物質過敏症 runのブログ

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○高橋(千)分科員 ですから、確認をしただけですので、今言ったように、外に出ることによって反応してしまうから、出られないでずっといる方たちがいるんです。
 当然、特に岩手などは非常に暖房費もかかる地域でもありますし、それで、現実に、診断書をもらって、冬季加算を一・三倍いただいた方もいらっしゃいます。

でも、ほとんどが知られておりません。

ですから、こういう場合があるんだということを知らせていくことは大事だなと思って質問させていただきました。
 こうした場合もあり得るということで、確認させてください。

一言、はいとお願いします。


○中井川政府参考人 今申し上げましたとおり、傷病等のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ないということにつきまして、医学的知見に基づいて、診断書に基づいて実施機関が個別に判断すれば、御指摘のとおりでございます。


○高橋(千)分科員 ありがとうございます。
 それで、こうして今患者の会のアンケートや寄せられた声をもとに質問を進めてきたんですけれども、驚くことに、二〇〇五年には、日弁連が化学物質過敏症に関する提言を発表しておりました。

保険適用の問題から、きょうは時間の関係で取り上げていないんですが、学校での対応の問題、あるいは、空気のいいところに住まなきゃいけない、だけれども、行った先でまた何か起こるということで、引っ越しを転々とする方もたくさんいらっしゃいます。

そうしたことで、転地療養に対する支援ですとか、今読んでも極めて新しいことを提言しているんですね。

でも、言いかえれば、十二年たってほとんど進展していないということになるのかなと思うんです。
 そこで、山本大臣に、今まで聞いていただいたんですけれども、要望を込めて質問をいたします。
 まず、化学物質過敏症という患者がいることを認識するということが一つ。

そして、述べてきたように、専門外来は少なく、まだまだ広く社会的には認知はされていません。あるいは、名前は知っているけれども、理解が広がっているとは言えません。

相談の窓口をまずつくっていただきたい。当然、多くの省庁にまたがりますので、それは連携、そのためにも窓口が必要だ。

関係する法令もさまざまです。

そういう立場で、窓口をつくって、環境省がそのまとめをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。


○山本(公)国務大臣 いわゆる化学物質過敏症については、その発症メカニズムについて未解明な部分が多く、また、化学物質の暴露経路は一般環境経由に限らず、さまざまなルートが存在するものと考えられます。
 こうした状況の中で、一元的な窓口を設けることは困難でありますけれども、環境省としては、御相談を受けた際に必要に応じて関係府省と情報の共有を図るなど、可能な範囲で連携をとりながら対応してまいりたいと思っております。
 きょうは高橋先生の御質問を伺いながら、化学物質過敏症、大変深刻な状況になっているなということを感じました。


○高橋(千)分科員 ありがとうございました。
 ぜひ、これを踏まえて連携を、まず必要だということを認識していただいたので、お願いをしたいと思います。
 それで、最後に、もう時間がないので言い切りにしますけれども、化審法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、五年目の改正が今国会に付されると聞いております。
 資料の三枚目につけておきましたが、二〇二〇年までに、化学物質による人の健康、そして環境への影響を最小化しようというヨハネスブルク・サミットで合意された内容の達成を目指していると言います。

だけれども、二〇二〇年は目の前なんですが、資料をつけておいたように、新規化学物質の製造、輸入はふえています。

また、事前審査の特例である少量新規化学物質の製造、輸入について、今までは総量規制で国内一トンだったものを各社一トンに緩和するという議論がされております。

そのことによって、経産省的にいいますと、経済規模が二千七百九十億円だから、利益が八百六十一億円も損失している、こういうことを言っているわけなんです。

国際競争に勝てない。
 だけれども、一方では、こうしたまだ標準医療にもたどり着けない方が七十万、百万人、もっといるかもしれないと言われている現実をちゃんと見なければ、この法律は環境省共管でございますので、厚労省も共管でございます。

ですから、人の健康や環境を犠牲にした成長ではいけないと思いますから、やはり環境省は規制の側ですから、リスクを最小にするためにこそ努力をしていただきたい、このことを強く要望して、終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

 

runより:障碍者差別解消法が化学物質過敏症でも通用するか?というテーマで掲載しました。

参考人は何かのらりくらり言ってますが正式に化学物質過敏症は障碍者差別解消法に該当すると確定してはいないんですよねぇ(´・ω・`)

未だに少しあやふやな感じです。