2:化学物質過敏症 ―歴史,疫学と機序― | 化学物質過敏症 runのブログ

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2.化学物質過敏症の歴史
1987 年,Cullen により MCS の概念が提唱されて以来,さまざまな研究者や臨床家によって,定義や診断基準の見直しが行われてきた。

従って,Cullen の診断基準(表 1)が幅広く用いられているというわけではない。
 

 1 Cullen による「多種化学物質過敏症」に関する 7 項目の診断基準(1987 年)
1. 証明可能な環境由来の化学物質の曝露に関連して発現する
2. 複数臓器に症状が発現する
3. 原因と思われる化学物質と,症状の再発あるいは軽減との間に関連性がある
4. 構造の異なる化学物質の曝露により症状が誘発される
5. 低レベルではあるが,検出可能な化学物質曝露により症状が生じる
6. 極めて低濃度の曝露,人体に有害な反応を起こすことが知られている“平均”曝露量よりも数標準偏差値以上も低い曝露により症状が生じる
7. 通常の身体機能検査では症状が説明できない
 

2 国際化学物質安全性計画の「本態性環境非寛容状態」の定義(1996 年)
1. 多発性・再発性症状をもつ後天的疾患
2. 一般の人では問題とならない多様な環境的因子により発症する
3. 既知の医学的・精神的疾患によって説明ができない
* 2. における「多様な環境的因子」とは,化学的要因のみではなく,物理的,精神的因子も含んでいる。

 

表 3 多種化学物質過敏症を定義するための臨床環境医による合意基準(1999 年)
1. 化学物質に繰り返し曝露されると,症状が再現される
2. 健康障害が慢性的である
3. 過去に経験した曝露や,一般的には耐えられる曝露よりも
低い曝露量によって症状が現れる
4. 原因物質の除去により,症状が改善または治癒する
5. 関連性のない多種類の化学物質に対して反応が生じる
6. 症状が多種類の器官にわたる

捉え,本態性環境不寛容状態の名称を用いている。
Bell らの研究グループでは,化学物質不寛容状態(Chemical Intolerance)の名称を用い,嗅覚-神経系の観点から研究を続けている (5)。

化学物質不寛容状態では,化学物質に対して異常反応を示すすべての人々が患者対象となるため,慢性疲労症候群や線維筋痛症,湾岸戦争症候群,そして妊娠している人々の一部も化学物質不寛容状態の患者となり得る。

また,Rea らは,MCS の“M” を除いた化学物質過敏症(Chemical Sensitivity,以下 CS)の名称を用いている (6)。

MCS は頭痛や倦怠感,吐き気といった自覚症状だけであっても診断名として用いられるのに対し,CS は何らかの化学物質に対する誘発試験で必ず陽性となることが条件である。

CS 患者群には,IgE アレルギー患者が 15%,急性中毒患者が 20%,そして慢性中毒患者が 60 ~ 65% であるという。

アレルギーや中毒を除外しないなど,Rea らの病態概念は,従来の MCS,本態性環境不寛容状態,化学物質不寛容状態からは少し離れた概念となっている。
一方,日本においては,石川によって独自に診断基準(1999 年)(表 4)が設けられ,固有の名称として「化学物質過敏症(Chmical sencitivity,石川は略称として CSを用いている)」と呼ぶことが多い (7)。

しかし,Cullenの提唱した MCS や Rea らが用いた CS の概念と同一であるとは言えず,「シックハウス症候群は化学物質過敏症の一つの病態」,「化学物質過敏症はシックハウス症候群の重症化した病態」などの説明がなされている。

実際,我が国の化学物質過敏症患者の約 60% はシックハウス症候群を契機に発症することや,アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー疾患保有者の発症リスクが高いことが報告されている (8)。