36 ;科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂版) | 化学物質過敏症 runのブログ

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a. 建築基準法 

建築基準法は、1950 年(昭和 25 年)に制定された法律で、建築物の敷地、構造、設備及び用途に 関する最低の基準を定めたものです。

建築基準法の対象は、一般的な建築物は全て適用範囲に含ま れます。

しかし、文化財保護法の指定建築物、重要美術品の認定を受けた建築物、鉄道の跨線橋や 保安施設などは、除外規定により適用範囲に含まれません。 

建築基準法を所管する国土交通省は、国土交通省を中心とした室内空気対策研究会が 2000 年に実 施した全国調査結果を踏まえて、建築基準法に基づいて、化学物質の室内濃度を厚生労働省が定め た室内濃度指針値以下に抑制するために必要な建築材料や換気設備等に関する構造基準を定める新 たな規制を導入すべきと判断しました。 

規制対象物質としては、公的機関などの実態調査により、実際の建物で室内濃度指針値を超過し 得ることが確認され、化学物質の発生源と室内濃度の関係が科学的に明確になっている化学物質と して、合板等の木質建材等に使用されるホルムアルデヒド、木造住宅の床下等に防蟻剤として使用 されるクロルピリホスになりました。 

ホルムアルデヒドに対する規制は、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限(巻末資料 3 参 照)、換気設備の設置義務、天井裏などへの制限が規定されました。

また、室温では揮発性がなく 粒子状物質であるクロルピリホスに関しては、換気等の技術的な対策が困難であることから、居室 を有する建築物には使用禁止となりました。