37 ;科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂版) | 化学物質過敏症 runのブログ

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4.1.3. その他の関連規制 

a. 地域保健法 

保健所のあり方を定めた保健所法が 1947 年(昭和 22 年)に制定され、1994 年(平成 6 年)には、 地域保健対策の推進に関する基本指針や保健所の設置等の基本事項を定め、地域住民の健康の保持 および増進に寄与することを目的としたした地域保健法へと改正されました。 

そして 2003 年 5 月、同法に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針が改正され、「住宅 や建築物における室内空気汚染等による健康影響、いわゆるシックハウス症候群について、知識の 普及、啓発を行うとともに、地域住民からの相談等に応じ、必要な指導等を行うこと。」とシック ハウス症候群対策に関する都道府県・市町村・保健所の役割が規定されました。

これらの行政機関 は、シックハウス症候群対策に取り組み、化学物質の測定、パンフレットの作成、相談体制の整備 等を行っていますので、シックハウス症候群の相談窓口として重要な位置づけにあります。 

 

b. 健康増進法 

タバコの喫煙で発生する化学物質は約 4,000 種類確認されており、無機ガス、有機酸、アルデヒド、 ケトン、芳香族炭化水素、脂肪族炭化水素、ピリジン、フラン、インドール等の複素環化合物、多 環芳香族炭化水素など多種類におよんでいます。 

タバコの喫煙による健康影響は、喫煙者はもとより、喫煙者が排出するタバコの煙を吸い込む 「受動喫煙」(室内またはこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙を吸わされることをいう) による非喫煙者への健康影響も深刻で、流涙、鼻閉、頭痛、呼吸抑制、心拍増加、血管収縮、肺が んや循環器疾患等の健康リスクの上昇が確認されています。

従って、喫煙者は、受動喫煙を生じさ せることにより、非喫煙者の有害な健康影響に対する加害者になることを十分認識しなければなり ません。 

厚生労働省は、このような受動喫煙による健康への有害な影響を排除するために、2002 年 8 月に 健康増進法に受動喫煙の防止に関する条項を規定しました(2003 年 5 月施行)。ここでは、「学校、 体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多 数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために 必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されています。 

 

c. 労働安全衛生法の受動喫煙防止対策 

厚生労働省は、職場の受動喫煙防止対策として、労働安全衛生法の改正を行いました。

この改正 に伴い、室内またはこれに準ずる環境下での労働者の受動喫煙を防止するために適切な措置を講じ ることが、2015 年(平成 27 年)6 月 1 日より事業者の努力義務(第 68 条の 2 関係)となりました。 

この法律の対象となる事業者は、資本金や常時雇用する労働者の数にかかわらず、すべての事業者 が対象となります。