・3.1.2.消防法
消防法は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とするものである。
3.1.3.労働安全衛生法(安衛法)
働く職場の安全を確保し、労働者の安全を守ることを目的とした法律である。
新規化学物質の一定量以上の製造・輸入申請には変異原性試験が求められる。
(1)化学物質の有害性
危険有害性を有する化学物質について、化学特性から10種類に分類している。
対象となる物質の有害性を調査して、化学特性を理解するとともに取扱いに十分留意するように定めている。
《化学物質有害性調査項目》
①爆発性、②高圧ガス、③引火性、④可燃性、⑤自然発火性、⑥禁水性、⑦酸化性、⑧急性毒性、⑨腐食刺激性、⑩特定有害性
(2)製品安全性データシート(MSDS=material safety data sheet)
1990年に国際労働機構(ILO=International Labor Organization)で「職場での化学物質の使用における安全に関する勧告書」が採択され、MSDS制度が発足した。MSDSは、化学物質の生産者が出荷段階で輸送業者と使用者に発行する当該化学物質の説明書であり、全ての化学物質に添付することを義務付けている。特性の異なる多くの化学物質が存在するため、業界ごとに取り扱う化学物質の特性が明記できるように書式を統一することとなった。
なお2005年末の安衛法改正に伴い、表示方法とMSDSについては、GHSシステムを元にした国際整合化が図られることとなっている。
(3)香料と労働安全衛生法の係わり合い
労働基準法と相まって労働災害の防止や労働者の安全と健康を確保するために定められた法律であるため、香料の取扱いにおいても、当然の事ながらそこに定められた内容(安全衛生体制、健康障害の防止措置、機械などの規格、検定、有害物に関する規制、就業にあたっての措置、健康管理など)に留意しなければならない。
香料原料は引火性を有する物質が多いため化学物質の有害性第3種に該当する場合が多い。
また第8種の急性毒性を有するものに分類される物質もある。
安全性を確保するためには、香料製品の出荷時にその内容に適合したMSDSの添付が必要である。
MSDSについては、購入先向けだけでなく輸送・運搬に当たる運転手に対しても、製造業者などからの発行が義務付けられている。
輸送時の事故発生時に誤った処理による二次災害の発生を防止するためのものである。