「改訂版」宇都宮市教育委員会シックスクールマニュアル-16 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(3)学校薬剤師等との連携について
学校保健安全法施行規則(昭和33 年文部省令第18 号)第24 条に定める学校薬剤師の職務執行の準則を勘案し,本基準に照らして適切な環境を維持するために学校薬剤師との十分な連携に努められたいこと。
(4)学校環境衛生管理マニュアルについて
学校における衛生検査及び日常における環境衛生に関する点検の円滑な実施の一助となるよう,検査方法の詳細や留意事項等を示した「学校環境衛生管理マニュアル」(平成16 年3 月,文部科学省)が発行されている。

「学校環境衛生管理マニュアル」については,本基準の内容を踏まえ,改訂することを予定していること。

二 個別的事項
本基準は,旧基準の内容を踏まえ策定されており,個別的な変更点は以下のとおり
である。第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
1 旧基準の「第1 章 定期環境衛生検査」における「照度及び照明環境」,「騒音環境及び騒音レベル」及び「教室等の空気」について,本基準では「第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準」として整理したこと。
2 本基準では「換気回数」,「落下細菌」及び「実効輻射温度」を検査項目としなかったこと。
3 本基準では,教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り,「一酸化炭素」等の検査を省略することができるとしたこと。
4 本基準では「揮発性有機化合物」について,次回からの検査を省略できる測定方法を限定し,明確化したこと。
5 本基準では「騒音環境」を検査項目とせず,「騒音レベル」の検査方法に記載したこと。
また,「騒音レベル」について,次回からの検査を省略できる除外規定を設けたこと。
第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
1 旧基準の「第1 章 定期環境衛生検査」における「飲料水の管理」及び「雨水等利用施設における水の管理」について,本基準では「第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る
学校環境衛生基準」として整理したこと。
2 本基準では,旧基準で検査項目としていた「水質」について「飲料水の水質」と「飲料水の原水の水質」として整理したこと。
3 本基準では,旧基準における「雨水等利用施設における水」について,「雑用水」と表記したこと。
4 旧基準で検査事項としていた専用水道の水質については,水道法に基づき検査することとなっていることから,水道水を水源とする専用水道の原水の水質については,水道事業者により担保されていることから,本基準における検査項目としなかったこと。
5 本基準では「専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の水質」の検査回数については,水道法施行規則第54 条において準用する水道法施行規則第15 条に規定する専用水道が実施すべき水質検査の回数としたこと。
6 本基準では,飲料水に関する施設・設備について,「外部からの汚染を受けないように管理されていること」としたこと。
第3 学校の清潔,ネズミ,衛生害虫等及び教室等の備品に係る学校環境衛生基準
1 旧基準の「第1 章 定期環境衛生検査」における「排水の管理」,「学校の清潔」「机,いすの整備」,「黒板の管理」及び「ネズミ,衛生害虫等」について,本基準では「第3学校の清潔,ネズミ,衛生害虫等及び教室等の備品に係る学校環境衛生基準」として整理したこと。
2 本基準では,旧基準における「学校の清潔」及び「排水の管理」について,「学校の清潔」として整理したこと。
3 本基準では,旧基準における「机,いすの整備」及び「黒板の管理」について,「教室の備品の管理」として整理したこと。
4 本基準では,旧基準における「水飲み・先口・手洗い場・足洗い場の管理」,「便所の管理」及び「ごみの処理」について,検査項目としなかったこと。
第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
1 旧基準の「第1 章 定期環境衛生検査」における「水泳プールの管理」について,本基準では「第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準」として整理したこと。
2 本基準では,塩素剤の例示に「塩素ガス」を記載しなかったこと。
3 本基準では,屋内プールにおける「空気中の二酸化炭素」,「空気中の塩素ガス」及び「水平面照度」の検査方法を明確化したこと。

第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準
1 旧基準の「第3 章 日常における環境衛生」について,本基準では「第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準」として整理したこと。
2 旧基準の「第1 章 定期環境衛生検査」に記載されている検査項目のうち,毎時授業日に教職員が主として感覚的に点検が可能である項目については,本基準では「第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準」の項目として整理したこと。
3 本基準では「学校の清潔」を充実させるとともに,旧基準における「水泳プールの管理」のうち児童生徒等に係る事項は除外したこと。


第6 雑則
1 旧基準の「第2 章 臨時環境衛生」について,本基準では「第6 雑則」として,以下の項目とともに整理したこと。
2 定期検査等を効果的に実施するためには,施設・設備等を把握し,過去の検査結果を参
考にする必要があることから,定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録を検査の日から5 年間保存するとともに,検査に必要な施設・設備等の図面等の書類は,必要に応じて閲覧できるように適切に保存すること。

第三 その他
学校環境衛生の基準(平成4 年文部省体育局長裁定)及び下記に掲げる通知は,廃止する。
1 平成10 年12 月1 日付け文体学第187 号
「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(通知)
2 平成13 年8 月28 日付け13 文科ス第264 号
「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(通知)
3 平成14 年2 月5 日付け13 文科ス第411 号
「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(通知)
4 平成16 年2 月10 日付け15 文科ス第402 号
「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(通知)
5 平成19 年7 月10 日付け19 文科ス第155 号
「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(通知)

(別紙様式1)
平成○○年○月○○日
保護者各位
宇都宮市立○○学校
校長 ○○ ○○
学校内樹木の害虫駆除のお知らせ
日頃は,本校の教育に温かいご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
さて,学校内樹木の害虫駆除のために,下記のとおり薬剤散布を行いますのでお知らせします。
なお,農林水産省及び環境省から「住宅地等における農薬使用について」の通知の趣旨を踏まえ,定期的な薬剤散布をすることはせずに剪定や捕殺等を行い,どうしても薬剤散布が必要な場合に,最小限の散布を行うことといたしますので,ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.散布日時 ○月○○日(○)午前○時~○時頃(雨天時は○○日)
2.散布対象 学校敷地内の樹木(○○の木)
3.使用薬品 ○○○○剤
4.注意事項 ・散布後,樹木の周囲では遊ばないようにしてください。(散布した樹木には,囲いが施してあります。)
・薬剤が乾く前には樹木に手で触れたり,その手を口にもっていったりしないでください。
・うがいや手洗いを,いつもより丁寧にしてください。
・散布場所に近づいて気分が悪くなった時は,その場を離れるとともに,担任へ
連絡してください。
連絡先
担 任 ○ ○
℡ ○○○-○○○○
(別紙様式2)
平成○○年○月○○日
近隣の皆様
宇都宮市立○○学校
校長 ○○ ○○


学校内樹木の害虫駆除のお知らせ

日頃は,本校の教育に温かいご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
さて,学校内樹木の害虫駆除のために,下記のとおり薬剤散布を行いますのでお知らせします。
なお,農林水産省及び環境省から「住宅地等における農薬使用について」の通知の趣旨を踏まえ,定期的な薬剤散布をすることはせずに剪定や捕殺等を行い,どうしても薬剤散布が必要な場合に,最小限の散布を行うことといたしますので,ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.散布日時 ○月○○日(○)午前○時~○時頃(雨天時は○○日)
2.散布対象 学校敷地内の樹木(○○の木)
3.使用薬品 ○○○○剤
4.注意事項 ・散布した樹木には近寄らないでください。(散布した樹木には,囲いが施してあります。)
・うがいや手洗いを,いつもより丁寧に行うようにしてください。
・健康状態に異常がみられた時は,学校に連絡してください。
連絡先
担 当 ○ ○
℡ ○○○-○○○○