通知3
21 文科ス第6013 号
平成21 年4 月1 日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
各指定都市市長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長
大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長 殿
各公立大学法人の理事長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
放送大学学園理事長
文部科学省スポーツ・青少年局長
山中伸 一
学校環境衛生基準の施行について(通知)
学校における環境衛生管理の徹底については,かねてから御配慮をお願いしているところですが,このたび,学校保健法等の一部を改正する法律(平成20 年法律第73号)により改正された学校保健安全法(昭和33 年法律第56 号。以下「法」という。)
第6 条第1 項の規定に基づき,別添のとおり,「学校環境衛生基準」(平成21 年文部科学省告示第60 号。以下「本基準」という。)が平成21 年3 月31 日に公布され,平成21 年4 月1 日から施行されました。
本基準の概要及び留意事項については,下記のとおりですので,本基準に基づき学校における環境衛生検査並びに法第6 条の趣旨を踏まえた適切な環境の維持に努めるとともに,学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合の改善のために必要な措置の実施につき遺漏のないよう願います。
なお,各都道府県教育委員会におかれては,域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対して,各都道府県知事におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,国立大学長におかれては,その管下の学校に対して周知を図るとともに,適切な対応が図られるよう配慮願います。
記
第一 本基準の概要
通知3
第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
1 教室等の環境(換気,保温,採光,照明,騒音等の環境をいう。)に係る学校環境衛生に関
して,検査項目及びその基準を定めたこと。
2 1 の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため,検査項目ごとに測定方法及び検査回数を定めたこと。
第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
1 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生に関して,検査項目及びその基準
を定めたこと。
2 1 の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため,検査項目ごとに測定方法及び検査回
数を定めたこと。
第3 学校の清潔,ネズミ,衛生害虫等及び教室等の備品に係る学校環境衛生基準
1 学校の清潔,ネズミ,衛生害虫等及び教室等の備品に係る学校環境衛生に関して,検
査項目及びその基準を定めたこと。
2 1 の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため,検査項目ごとに測定方法及び検査回数を定めたこと。
第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
1 水泳プールに係る学校環境衛生に関して,検査項目及びその基準を定めたこと。
第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準
1 学校環境衛生の維持を図るため,第1 から第4 に掲げる検査項目の定期的な環境衛生
検査等のほか,毎授業日に点検を行う検査項目及びその基準を定めたこと。
2 点検は,官能法によるもののほか,第1 から第4 に掲げる検査方法に準じた方法で行
うものとすること。
第6 雑則
1 臨時に検査を行う場合について定めたこと。
2 臨時に行う検査は,定期に行う検査に準じた方法で行うものとすること。
3 定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録は,検査の日から5 年間保存するものとすること。
また,毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努めるとともに,その記録を点検日から3 年間保存するよう努めるものとすること。
4 検査に必要な施設,設備等の図面等の書類は,必要に応じて閲覧できるように保存するものとすること。
第7 施行期日等1 本基準は,平成21 年4 月1 日から施行すること。
第二 留意事項
一 総則的事項
(1)法の趣旨の徹底について
1 学校においては,環境衛生検査について計画を策定し,これを実施しなければならないこと(法第5 条)。
2 学校の設置者は,本基準に照らして,その設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならないとともに,校長は,本基準に照らし,学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には,遅滞なく,その改善のために必要な措置を講じ,又は当該措置を講ずることができないときは,当該学校の設置者に対し,その旨を申し出るものとすること(法第6 条第2 項及び第3 項)。
3 法の規定により,学校の環境衛生の適切な維持,管理に努めるとともに,一層の充実を図られたいこと。
(2)本基準の策定について
1 本基準は,現行の「学校環境衛生の基準」(平成4 年文部省体育局長裁定。
以下「旧基準」という。)の内容を踏まえつつ,各学校や地域の実情により柔軟に対応しうるものと
なるよう必要な検討を進め,告示にふさわしい事項に厳選し策定されたこと。
2 本基準は,学校における環境衛生に係る事項について,児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準であること(法第6 条第1 項)から,それぞれの「検査項目」及び「基準」を明確にし,それに対応する「検査項目」及び「方法」を記述するとともに,旧基準における施設・設備の設置・構造に関するものは削除し,維持・管理に関する基準であることを明確化したこと。
3 定期に行われる衛生検査の基準について旧基準では,原則として「検査項目」,「検査回数」,「検査事項」,「検査方法」,「判定基準」及び「事後措置」の6 つの項に分けて記載されているが,法第6 条第3 項において学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合に改善のために必要な措置を講ずることが規定されたことを踏まえ,本基準では「事後措置」に関する項目を記載せず,「検査項目」及び「基準」,それに対応する「検査項目」及び「方法」として整理したこと。
4 旧基準における「学校給食の食品衛生(学校給食共同調理場を含む)」については,法第6 条第1 項において学校給食法第9 条第1 項等に規定する事項(「学校給食衛生管理基準」)を本基準から除くとされたことから,本基準から除いたこと。