「改訂版」宇都宮市教育委員会シックスクールマニュアル-8 | 化学物質過敏症 runのブログ

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3 教室等の空気環境検査
最近の学校は,新築・改築・改修等の後,また,教材やパソコン等の様々な原因により,教室内で刺激臭が発生し,児童生徒がこれを不快と感じることもある。教室内の空気環境を快適・清潔に維持するためには,「学校環境衛生基準」に基づき教室等の空気環境の検査を適切に実施し,必要に応じた事後措置をとることが大切である。

(参考資料P32~39 通知2,通知3参照)検査事項については,(ア)換気及び保湿等,(イ)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物,(ウ)ダニ又は
ダニアレルゲンの3つである。
(1) 定期検査
(ア) 換気及び保湿等
○検査項目
《自然環境》・・・・・①温度,②相対湿度,③二酸化炭素
《人工的環境》・・・④気流,⑤一酸化炭素,⑥二酸化窒素,⑦浮遊粉じん
○実施回数 年2回
○実施場所 各階1以上の教室を選定
○測定基準
・換気 換気の基準として,教室の二酸化炭素は1500ppmであることが望ましい。
・温度 10℃以上,30℃以下であることが望ましい。
・相対湿度 30%以上,80%以下であることが望ましい。
・浮遊粉じん 0.10mg/ 以下であること。
・気流 0.5m/秒以下であること。
・一酸化炭素 10ppm(0.001%)以下であること。
・二酸化炭素 0.06ppm以下であることが望ましい。
○事後措置
基準値を超えた場合は,その発生原因を究明し,適切な措置を講じる。
「[改訂版]学校環境衛生管理マニュアル」P34~39 参照)
(イ)ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物
○検査項目
・ ホルムアルデヒド ・トルエン ・キシレン ・パラジクロロベンゼン
・ エチルベンゼン ・スチレン
※ 検査はホルムアルデヒド及びトルエンについて行い,特に必要と認める場合は,その他の項目についても行う。
○実施時期 毎年9月頃
○実施場所 各学校1箇所
○実施場所の選定方法
それまで未実施の場所で化学物質の濃度が相対的に高いと見込まれる場所を選び計測するが,次の優先順位を参考に学校薬剤師の助言のもとに決定する。
① 眼がしみる等,児童生徒等から訴えのあった教室
② 過去1年以内に改修工事を実施し,検査が未実施又は実施予定のない教室
③ 音楽室,図工室,パソコン室,体育館等の必要と認める教室
○事後措置
定期検査で「学校環境衛生基準」で定める基準値を超えた場合は,換気扇の設置など適切な措置を講じた後に再検査を行い,基準値に適合していることを確認する。
Point
教委・「学校環境衛生基準」で定める検査方法が遵守されるよう検査機関と連絡調整を図る。
・基準値を超えた学校には,換気扇の設置など適切な事後措置をとる。
・健康被害の訴え等がある場合,必要に応じて臨時検査を実施する。
学校・学校薬剤師の助言のもと,化学物質の濃度が相対的に高いと思われる場所を選定する。

・検査結果については,「別紙様式3・4」(参考資料P41,42)や「保健だより」
等で保護者に知らせる。
(ウ)ダニ又はダニアレルゲン
○実施時期 毎年8~9月に実施する。
○実施場所 保健室の寝具,カーペット敷きの教室等,学校薬剤師の助言のもとダニの発生しやすい場所で実施する。(1~5箇所)
○実施方法 簡易測定法による
○判定基準 ダニ数は100匹/㎡以下,又はこれと同等のアレルゲン量以下であること
○事後措置 ダニ数又はダニアレルゲン量が基準値を超える場合は,掃除等の方法により改善を図る。

また,保健室の寝具には必ず布団カバーやシーツを掛け,週に2回程度は取り替えるよう心がける。
(2) 臨時検査
(ア) 感染症又は食中毒の発生のおそれがあり,また,発生したとき。
(イ) 風水害等により環境が不潔になり,又は汚染され,感染症の発生のおそれがあるとき。
(ウ) 机・いす・コンピュータ等,新たな学校用備品の搬入などにより,ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の発生の恐れがあるとき。なお,新築・改築・改修等を行った際には,ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度が基準値以下であることを確認させた上で引き渡しを受けるものとする。
(エ) その他必要なとき。
4 机,いす,コンピュータ等の学校用備品
机,いす,コンピュータ等の学校用備品を購入する際は,放散する化学物質が少ないものを選定する。
なお,机,いすなどは,「日本工業規格」(JIS)及び「グリーン購入法」(国等による環境物品等の
調達の推進に関する法律)に基づく基本方針の中で,材料の合板や繊維板のホルムアルデヒド放散量について,一定以下となるよう規定されている。
Point
教委・教育委員会が購入する物品については,できるだけ化学物質の放散が少ないものを選定する。
・搬入によりホルムアルデヒド等揮発性有機化合物の発生の恐れがあるときは,臨時環境衛生検査を実施する。
学校・学校で購入する備品等については,できるだけ化学物質の放散が少ないものを選定するよう配慮する