<2.規制及びリスク管理>
Q7 国内、国外の食品中のカドミウムの規制はどのようになっていますか?
A)
国内では、食品衛生法において、米、清涼飲料水及び粉末清涼飲料にカドミウムの基準値が設定されています。
米については、昭和45年以降、基準値は1.0 mg/kg未満とされてきました。また、その当時、カドミウム濃度0.4 mg/kgを超える米が生産される地域は、何らかのカドミウムによる環境汚染があると考えられていたため、市場の混乱を避けるために、国が0.4 mg/kgから1.0 mg/kg未満の米を買い上げて市場流通しないよう管理してきました。
<食品中のカドミウムの基準値>
また、国際基準は次のように設定されています。
<食品中の汚染物質規格> (CODEX STAN 193-1995, Rev.3-2007)
<個別食品規格>
上記の国際基準の設定を受け、平成20年7月から平成21年10月までに開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会において、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえて食品からのカドミウム摂取のリスク管理について審議が行われました。
この審議の結果、米中のカドミウムの基準値を現行の玄米中1.0 mg/kg未満から玄米及び精米中0.4 mg/kg以下に改正することとされ、食品衛生分科会の審議を経て、平成22年2月に薬事・食品衛生審議会から答申がなされました。
この改正内容については、平成22年4月に関係告示が公布されたところであり、平成23年2月28日より施行されることとなっています。
<改正後の米のカドミウムの基準値(平成23年2月28日施行)>
食品 米(玄米及び精米)
基準値 0.4 mg/kg以下
<参考> 食品中のカドミウムの規格基準(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/cadmium/kikakukijun.html
また、現在、食品衛生法でカドミウムの規格基準が設定されている清涼飲料水(ミネラルウォーター類を含む)及び粉末清涼飲料については、別途検討することとしています。