その2:平成22年度化学物質に関する個別症例検討会議事録等の一部開示決定に関する件 | 化学物質過敏症 runのブログ

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イ 文書2 について
前記アと同じ理由から,文書2 の開示を求める。
第3 諮問庁の説明の要旨
1 本件異議申立ての経緯
本件異議申立ては,異議申立人である開示請求者が平成2 0 年6 月6 日付けで行った「第4 回化学物質に関する個別症例検討会(平成1 9 年1 2月6 日)の議事録及び特定個人に発症した疾病の業務起因性についての意見書」の開示請求に対し,処分庁が行った原処分を不服として,平成2 0年8 月2 9 日付けをもって提起されたものである。

2 諮問庁としての考え方
本件異議申立てに係る保有個人情報開示請求に関し,原処分において法
1 4 条7 号柱書きに該当するとして不開示とした情報については不開示と
することが妥当である。

また,前記不開示部分の不開示理由に同条2 号を加える。

3 理由
(1 )本件対象保有個人情報
本件対象保有個人情報は,異議申立人の労災補償給付の請求(以下「労
災請求」という。)に関し,その業務起因性等について第4 回化学物質に
関する個別症例検討会において議論した議事録及びその意見書であり,別表の1 欄に掲げるとおりである。

(2 )不開示情報該当性
ア 文書1 について
別表の2 欄に記載した情報のうち文書1 の不開示部分は,異議申立人の労災請求に対する業務起因性の判断に係る委員の意見及び事務局の発言が記載されている。
当該委員の意見には,症状経過等の事実に言及したと考えられる部分も含まれるものの,そのほとんどが,単なる一般的な事実ではなく,委員が意見の根拠として着目した事実と考えられる部分及び医学的,専門的な見地から症例経過を解釈したと考えられる部分であり,これらは,委員の意見と密接に関連するものであるから,一体として委員の意見としてとらえるのが相当である。
また,上記委員の意見及び事務局の発言は,本件労災請求事案における重要かつ機微な医学的判断について,委員及び事務局が率直にやり取りした部分であると認められる。
業務起因性の判断に当たっては,本検討会の委員が率直な意見を交換するとともに,議論の中立性が確保されることが必要であり,また,検討会による業務起因性の判断結果は,労災請求に係る原処分庁(労働基準監督署)の決定において,一定の影響を及ぼすことにかんがみると,本件労災請求事案についての本検討会における意思決定は既に終了しているものの,委員の意見を委員の氏名とともに開示することになれば,当該委員の意見内容に対し,労災請求人からの「意に沿わない」,「納得がいかない」などのいわれのない「ひぼう・中傷」の対象となることが懸念される。

このような「ひぼう・中傷」については,最近でも,労災認定に際して意見を聴取した医師に対し,当該医師意見を把握した労災請求人の支援団体等から,当該医師意見や医師本人を非難する文書が提出されるなどの事態が生じているところであり,十分に発生し得る現実的な問題である。
このような現状にあって,意見を述べる委員が「ひぼう・中傷」に対する懸念等から心理的に大きな影響を受け,労災請求人の傷病等についての直接的な意見を述べることをちゅうちょするなどの結果,委員が労災請求者等にとって不利益な発言を控えたり,委員及び事務局が率直な発言を控え,あらかじめ用意した発言メモに基づいて意見を述べるにとどまるなど,委員等による率直な意見の交換又は意思決定の公平性及び中立性が損なわれ,厚生労働省が行う業務起因性の判断における事務の性質上,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられることから,法1 4 条7 号柱書きの不開示情報に該当する。
また,当該不開示部分の開示は,上記理由により,委員の正当な職務の遂行に多大なる支障を来すおそれのあるものであり,法1 4 条2号の異議申立人以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがある不開示情報に該当し,かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため,不開示とすることが妥当である。

イ 文書2 について
別表の2 欄に記載した情報のうち文書2 の不開示部分は,異議申立人の労災請求に対する業務起因性の判断に係る委員の意見が記載されている。

当該意見には,症状経過等の事実に言及したと考えられる部分も含まれるものの,そのほとんどが,単なる一般的な事実ではなく,委員が,意見の根拠として着目した事実と考えられる部分及び医学的,専門的な見地から症例経過を解釈したと考えられる部分であり,これらは,委員の意見と密接に関連するものであるから,一体として委員の意見としてとらえるのが相当である。
仮にこのような情報が開示されると,当該委員の意見内容に対し,労災請求人からの「意に沿わない」,「納得がいかない」などのいわれのない「ひぼう・中傷」の対象となることが懸念される。

このような「ひぼう・中傷」については,最近でも,労災認定に際して意見を聴取した医師に対し,当該医師意見を把握した労災請求人の支援団体等から,当該医師意見や医師本人を非難する文書が提出されるなどの事態が生じているところであり,十分に発生し得る現実的な問題である。
このような現状にあって,意見書を作成する委員が「ひぼう・中傷」に対する懸念等から心理的に大きな影響を受け,労災請求人の傷病等についての直接的な意見を記載することをちゅうちょするなどの結果,公正な労災認定を実施していく上で必要不可欠な率直かつ的確な医学的意見の収集が困難となる事態が発生することが容易に想定されるところであり,法1 4 条7 号柱書きの不開示情報に該当する。
また,当該不開示部分の開示は,上記理由により,委員の正当な職務の遂行に多大なる支障を来すおそれのあるものであり,法1 4 条2号の異議申立人以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがある不開示情報に該当し,かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため,不開示とすることが妥当である。


runより:何度も「ひぼう・中傷」の言葉が出てきますが非公開で労災認定してない時点で役員達は誹謗、中傷を浴びています。

ちなみに臨床環境医は一人もいません。