平成22年度化学物質に関する個別症例検討会議事録等の一部開示決定に関する件 | 化学物質過敏症 runのブログ

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事実上労災を決定する個別症例検討会ですが非公開行われている上に労災認定がされなくなった元凶とも言われています。

そこで個別症例検討会議の一部公開を詰問会から提示されて一部公開が決定した様なのですが・・・見つかりません。

平成25年度にも一部公開が決まった様なのですがやはり見つけてません。

その様な状況ですがまずは公開を求めた経緯を掲載します。


・厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/index.shtml

http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h21-k02/k072.pdf
諮問庁:厚生労働大臣
諮問日:平成2 0 年1 1 月6 日(平成2 0 年(行個)諮問第2 5 4 号)
答申日:平成2 2 年1 月2 1 日(平成2 1 年度(行個)答申第7 2 号)
事件名:第4 回化学物質に関する個別症例検討会議事録等の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
別表の1 欄に掲げる文書に記載された保有個人情報(以下「本件対象
保有個人情報」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別表の4 欄に掲げる部分を開示すべきである。

第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,行政機関の保有する個人情報の保護に関す
る法律(以下「法」という。)1 2 条1 項の規定に基づく本件対象保有
個人情報の開示請求に対し,平成2 0 年7 月4 日付け厚生労働省発基労第0 7 0 4 0 0 2 号により厚生労働大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求めるものである。

2 異議申立人の主張の要旨
異議申立人の主張する異議申立ての理由は,異議申立書及び意見書に
よると,おおむね以下のとおりである。
(1 )異議申立書
処分庁は,本件対象保有個人情報には「国の機関が行う事務に関する情報であって,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報が記載されており,法1 4 条7 号に該当する」ことを理由に,また「開示請求者以外の情報であって,開示することにより特定個人を識別できる情報が記載されており,法1 4 条2 号に該当し,かつ,同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しない」ことを理由に,当該記載部分を不開示としたとしている。
しかし,本件対象保有個人情報は,請求人の労災保険請求に関する行政庁の決定において極めて重大な影響を及ぼしており,請求人が自ら当該行政処分の理由を確認する上で,本件対象保有個人情報の開示は不可
欠である。

したがって,法1 4 条2 号及び7 号の不開示情報には該当しないため,全部を開示すべきである。

(2 )意見書
ア 文書1 (2 ページ4 行目から3 3 行目まで及び3 ページ2 行目から
5 ページ7 行目2 4 文字目まで)について化学物質に関する個別症例検討会(以下「本検討会」という。)は,「化学物質に関する疾病に精通した専門家を参集の上,医学上の意見を徴し,労災請求事案への的確な対応に資する」ために開催されている。
諮問庁は,文書1 について,不開示情報に該当する理由として,本検討会の委員の意見内容に対し,「労災請求人(異議申立人)からの「意に沿わない」,「納得がいかない」などのいわれのない「ひぼう・中傷」の対象となることが懸念される」と述べている。

しかし,以下の点で異議申立人は,法1 4 条2 号及び7 号柱書きには該当しないと
考える。
(ア)本検討会開催までの経緯
当該部分は,平成2 0 年1 月1 1 日付け「異議申立人に発症した疾病の業務起因性についての意見書」の「業務起因性に関する意見」に該当する部分である。
本検討会の意見書により,池袋労働基準監督署長(以下「原処分庁」という。)は,異議申立人の労災請求に対し全部不支給処分という決定を行っている。

本検討会は,異議申立人が労災請求したときにはいまだ設置されておらず,本検討会に異議申立人の事案がかけられる前までに既に原処分庁の調査は終了していたが,その後に厚生労働省において本検討会が開催されるようになった経緯がある。

(イ)本検討会の意見書が行政処分に及ぼした影響の重大性
原処分庁が平成1 8 年1 0 月2 3 日に受理した同月1 8 日付け東京労働局労災協力医医師○○○作成の意見書においては,「申請者においては,平成1 5 年6 月から3 回にわたる化学物質暴露によりシックハウス症候群が発現し,その後低濃度の揮発性物質に誘発されて起こる化学物質過敏症の状態であると考える。

そのため上記の種々の自律神経症状等の発現を見たものと考えられる。

さらに申請者の病態が転地により軽快したことや,同様の環境下で作業を行っていた7 6 名の同僚のうち1 9 名が異臭を訴えたり,頭痛,めまい,倦怠感,はきけ等の症状の発現をみている疫学的な事実より,申請者に見られるこれらの病態は,化学物質の暴露によりもたらされたシックハウス症候群及び,それに引き続く化学物質過敏症ととらえるのが妥当であると考える」との意見を述べている。
すなわち,東京労働局の労災協力医は,明らかに職場環境と異議申立人が再発や増悪を繰り返した諸症状との因果関係を認めているのである。
しかし,原処分庁の調査復命書では,東京労働局労災協力医の意見を引用しながらも,「しかしながら,厚生労働省労働基準局労災補償部労災補償課職業病認定対策室化学物質に関する個別症例検討会の意見書では「○○○」(不開示)とある」として,最終的に「業務上疾病と認めることはできないものと思慮される」としている。
つまり,東京労働局の労災協力医が業務上と認めていたにもかかわらず,最終的に本検討会の意見書によって異議申立人の労災請求は業務外とされたのである。

(ウ)東京労働局労災協力医の意見は全部開示されている
通常,労災請求事案の業務上外を判断する上で,東京労働局の労災協力医の医学的意見は専門家の意見として重要視されている。

異議申立人に係る労災協力医の意見は,医師の氏名こそ非開示だが,具体的な意見内容は開示される。

しかも,東京労働局の労災協力医の意見書は,本検討会の意見書の引用箇所を除き,すべて開示されている。
それにもかかわらず,原処分庁の行政処分決定に極めて重大な影響を及ぼした本検討会の意見書が開示されないのは,同じ行政機関として公平な措置とは言えない。

加えて,文書1 は,本検討会の委員個人の意見が特定される内容ではない。
ところで,労災の業務起因性に関する再審査請求では,原処分庁及び労災保険審査官が作成,収集した資料等の中で,専門医,鑑定人,主治医の意見はもとより,その氏名まで開示された審査資料(事件プリントともいう。)が作成され,審査会委員,参与,原処分庁,異議申立人及び代理人等に配布されるのである。

(エ)結論
異議申立人が受けた不利益な行政処分に重大な影響を及ぼした本検討会の意見書の「業務起因性に関する意見」を行政庁が開示しないのは,法1 4 条2 号及び7 号に該当しないばかりか,異議申立人の個人情報を知る権利を否定するものである。

本検討会の委員は自らの専門的知見に基づく意見を述べているはずである。

事務局はその意見の調整,集約を行っている。

本検討会の議事録における異議申立人に係る情報は原則公開すべきである。
百歩譲って諮問庁は委員や事務局の氏名こそ不開示とすべきであるところ,各自の発言を不開示にしたのは本末転倒と言わねばならない。
よって文書1 の全部開示を求める。