4 結論
以上のとおり,本件対象保有個人情報のうち,別表の2 欄に掲げる情報
については,法1 4 条2 号及び7 号柱書きに該当することから,原処分の
とおり,不開示とすることが妥当である。
第4 調査審議の経過
当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。
① 平成2 0 年1 1 月6 日 諮問の受理
② 同日 諮問庁から理由説明書を収受
③ 同年1 2 月8 日 異議申立人から意見書を収受
④ 平成2 1 年6 月2 3 日 本件対象保有個人情報の見分及び審議
⑤ 同年1 2 月8 日 審議
⑥ 平成2 2 年1 月1 9 日 審議
第5 審査会の判断の理由
1 本件対象保有個人情報について
化学物質に関する個別症例検討会は,化学物質に関する労災請求事案に対し的確に対応するために,厚生労働省において,化学物質に関する疾病に精通した専門家を参集し,医学専門的な分野からの検討を行うものである。
本件対象保有個人情報が記載された文書は,異議申立人の症例が検討さ
れた第4 回化学物質に関する個別症例検討会の議事録及び意見書であり,別表の1 欄の文書1 及び文書2 から成る。
処分庁は,本件対象保有個人情報の一部について,法1 4 条7 号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行い,諮問庁は当該部分が同条2 号及び7 号柱書きに該当するとして不開示が妥当であるとしている。
このため,本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ,当該部分の不
開示情報該当性について以下検討する。
2 不開示情報該当性について
(1 )第4 回化学物質に関する個別症例検討会の議事録(文書1 )
別表の2 欄のうち,文書1 に掲げる部分には,異議申立人の労災請求に対する業務起因性の判断に係る委員の意見及び事務局の発言が記載されており,本件労災請求事案における重要かつ機微な医学的判断について,委員及び事務局が率直にやり取りした部分であると認められる。
化学物質過敏症等として労災請求された事案について,本検討会における意見を踏まえて労災認定が行われることから,これらの事案に対して,本検討会における意見が影響を及ぼすものであるところ,業務起因性の判断に当たっては,本検討会の委員が率直な意見を交換するとともに,議論の中立性が確保されることが必要である。
このことにかんがみると,本件労災請求事案についての本検討会における意思決定は既に終了しているものの,発言者たる委員名がすべて開示されていることを踏まえると,委員個人の意見が記載されている本件不開示部分を開示することになれば,本検討会における今後の審議において,労災請求人に自分の意見が明らかになることを意識した委員が労災請求人にとって不利益な発言を控えたり,委員及び事務局が率直な発言を控えたりするなど,委員等による率直な意見の交換又は意思決定の公平性及び中立性が損なわれ,厚生労働省が行う業務起因性の判断における事務の性質上,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる。
したがって,当該部分は,法1 4 条7 号柱書きに該当し,同条2 号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当である。
(2 )特定個人に発症した疾病の業務起因性についての意見書(文書2 )
別表の2 欄のうち,文書2 に掲げる部分には,異議申立人に発症した疾病の業務起因性の判断について,本検討会において取りまとめられた意見が記載されていると認められる。
当該部分は,本件労災請求事案に係る業務起因性の判断について,本検討会の構成委員等による議論を経て,最終的に合議体としての本検討会の意見として取りまとめられ,厚生労働省に提出された意見書の一部であり,これを開示しても,委員等による率直な意見の交換又は意思決定の公平性及び中立性が損なわれ,厚生労働省が行う業務起因性の判断における事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。
また,当該部分は,委員個人の意見ではないことから,これを開示しても,開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがあるとは認められない。
したがって,当該部分は,法1 4 条2 号及び7 号柱書きのいずれの不開示情報にも該当せず,開示すべきである。
3 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は,その他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を
左右するものではない。
4 本件一部開示決定の妥当性
以上のことから,本件対象保有個人情報につき,その一部を法1 4 条7号柱書きに該当するとして不開示とした決定について,諮問庁が,不開示とされた部分は同条2 号及び7 号柱書きに該当することから不開示とすべきとしていることについては,別表の4 欄に掲げる部分は,同条2号及び7 号柱書きのいずれにも該当せず,開示すべきであるが,その余の部分は,同条7 号柱書きに該当すると認められるので,同条2 号について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当であると判断した。
(第3 部会)
委員 名取はにわ,委員 北沢義博,委員 高橋 滋
(別 表)
1 文書番号及び文書名文書1
第4 回化学物質に関する個別症例検討会の議事録
2 諮問庁が不開示とすべきとする部分業務起因性に関する意見書案に対す
る意見部分(2 ページ4 行目から33 行目まで(うち項目数字を除く。)
及び3 ページ2 行目から5 ページ7行目2 4 文字目まで(うち委員名,事務局員名及び4 ページ8 行目を除く。))
3 該当条文
法1 4条2 号及び7号柱書き
4 2 のうち開示すべき部分
なし
1 文書番号及び文書名文書2
2 諮問庁が不開示とすべきとする部分業務起因性に関する意見書案に対する意見部分「業務起因性に関する意見」欄の文章部分すべて(8 ページ2 2 行目から9 ページ1 4 行目まで(うち項目数字を除く。))
3 該当条文
法1 4条2 号及び7号柱書き
4 2 のうち開示すべき部分
全部
runより:結局『2 諮問庁が不開示とすべきとする部分業務起因性に関する意見書案に対する意見部分「業務起因性に関する意見」欄の文章部分すべて(8 ページ2 2 行目から9 ページ1 4 行目まで(うち項目数字を除く。)』が開示すべきとなりましたが見つかりません( ̄_ ̄ i)
どこにあるんだよ・・・。
次は平成25年度ですがとても酷い事が青森で起こっていた事が報告されています。
ちょっと疲れたので少々お時間を頂きますね((。´・ω・)。´_ _))ペコ