その5:慢性疲労症候群(CFS)診断基準(平成25年3月改訂)の解説 | 化学物質過敏症 runのブログ

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別表1-1. CFS診断に必要な最低限の臨床検査

(1) 尿検査
(2) 便潜血反応
(3) 血液一般検査(WBC、Hb、Ht、RBC、血小板、末梢血液像)
(4) CRP、赤沈(またはシアル酸)
(5) 血液生化学(TP、蛋白分画、TC、TG、AST、ALT、LD、γ-GT、BUN、Cr、尿酸、血清電解質、血糖)
(6) 甲状腺検査(TSH)
(7) 心電図
(8) 胸部単純X線撮影


別表1-2. 除外すべき主な器質的疾患・病態


(1) 臓器不全:(例;肺気腫、肝硬変、心不全、慢性腎不全など)
(2) 慢性感染症:(例;AIDS、B型肝炎、C型肝炎など)
(3) リウマチ性、および慢性炎症性疾患:(例;SLE、RA、Sjogren症候群、炎症性腸疾患、慢性膵炎など)
(4) 主な神経系疾患:(例;多発性硬化症、神経筋疾患、癲癇、あるいは疲労感を惹き起こすような薬剤を持続的に服用する疾患、後遺症をもつ頭部外傷など)
(5) 系統的治療を必要とする疾患:(例;臓器・骨髄移植、がん化学療法、脳・胸部・腹部・骨盤への放射線治療など)
(6) 主な内分泌・代謝疾患:(例;下垂体機能低下症、副腎不全、甲状腺疾患、糖尿病など)
(7) 原発性睡眠障害:睡眠時無呼吸、ナルコレプシーなど
(8) 双極性障害、統合失調症、精神病性うつ病、薬物乱用・依存症など



別表1-3. PS(performance status)による疲労・倦怠の程度

0:倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる
1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、疲労を感ずるときがしばしばある
2:通常の社会生活はでき、労働も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である
3:全身倦怠感のため、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である
4:全身倦怠感のため、週に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である
5:通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である
6:調子のよい日には軽作業は可能であるが、週のうち50%以上は自宅にて休息している
7:身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会生活や軽労働は不可能である
8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している
9:身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている