その4:慢性疲労症候群(CFS)診断基準(平成25年3月改訂)の解説 | 化学物質過敏症 runのブログ

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表1. 慢性疲労症候群(CFS)臨床診断基準

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前提Ⅰ.
1. 6か月以上持続ないし再発を繰り返す疲労を認める(CFS診断に用いた評価期間の50%以上認める)

2. 病歴、身体所見、臨床検査(別表1-1)を精確に行い、慢性疲労をきたす疾患・病態を除外するか、経過観察する。また併存疾患を認める

ア)CFSを除外すべき主な器質的疾患・病態を別表1-2に示す
(但し、治療などにより病態が改善している場合は経過観察とし、1年間(がん、主な神経系 疾患、双極性障害、統合失調症、精神病性うつ病、薬物乱用・依存症などは5年間)以上にわたって疲労の原因とは考えられない状態が続いている場合は除外しない:例えばコントロール良好な内分泌・代謝疾患、睡眠障害など)

イ)A.下記の患者に対しては、当該病態が改善され、慢性疲労との因果関係が明確になるまで、 CFSの診断を保留にして経過を十分観察する
    (1) 治療薬長期服用者(抗アレルギー薬、降圧薬、睡眠薬など)
    (2) 肥満(BMI>40)
B.下記の疾患については併存疾患として取り扱う
(1) 気分障害(双極性障害、精神病性うつ病を除く)、身体表現性障害、不安障害
(2)線維筋痛症、過敏性腸症候群など機能性身体症候群に含まれる病態

前提Ⅱ.以上の検索によっても慢性疲労の原因が不明で、しかも下記の4項目を満たすとき
(1) この全身倦怠感は新しく発症したものであり、発症の時期が明確である
(2) 十分な休養をとっても回復しない
(3) 現在行っている仕事や生活習慣のせいではない
(4) 疲労・倦怠の程度は、PS(performance status:別表1-3)を用いて医師が評価し、3以上(疲労感のため、月に数日は社会生活や仕事が出来ず休んでいる)のものとする

前提Ⅲ.下記の自覚症状と他覚的所見10項目のうち5項目以上認めるとき
(1) 労作後疲労感(労作後休んでも24時間以上続く)
(2) 筋肉痛
(3) 多発性関節痛。腫脹はない
(4) 頭痛
(5) 咽頭痛
(6) 睡眠障害(不眠、過眠、睡眠相遅延)
(7) 思考力・集中力低下
(以下の他覚的所見(3項目)は、医師が少なくとも1ヶ月以上の間隔をおいて2回認めること)
(8) 微熱
(9) 頚部リンパ節腫脹(明らかに病的腫脹と考えられる場合)
(10)筋力低下

臨床症候によるCFS診断の判定
(1) 前提Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、を満たしたときCFSと診断する
(2) 感染症後の発病が明らかな場合は感染後CFSと診断する
(3) 気分障害(双極性障害、精神病性うつ病を除く)、身体表現性障害、不安障害、
   線維筋痛症などの併存疾患との関連を次のように分類する
   A群:併存疾患(病態)をもたないCFS
   B群: 経過中に併存疾患( 病態) をもつCFS
   C群: 発病と同時に併存疾患(病態)をもつCFS
   D群: 発病前から併存疾患(病態)をもつCFS
(4)前提Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかに合致せず、原因不明の慢性疲労を訴える場合、特発性慢性疲労(Idiopathic Chronic Fatigue:ICF)と診断し、経過観察する