Tさんの化学物質過敏症労災裁判3月26日、いよいよ証人尋問! | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出典:NPO法人 神奈川労災職業病センター
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2013/04/11


【裁判】化学物質過敏症労災裁判

Tさんの化学物質過敏症労災裁判3月26日、いよいよ証人尋問!


 原告側は、Tさんの化学物質過敏症は「急性中毒を引き起こさないレベルの濃度で、タキボンドに中・長期(3ヶ月以上)にわたって反復曝露した中毒性後遺障害である」とする坂部意見書を昨年9月5日に提出。

これに対する反論の書面を、10月19日に被告の日本システム㈱と㈱カナメックスが提出した。


 その主張は、Tさんの化学物質過敏症は認めるが、作業従事期間は発症前のわずか1ヶ月足らずであり、「反復曝露」は累積17日間にすぎず、「中・長期(3ヶ月以上)」に合致しないというものだ。


 しかし、この被告側の主張には重大な事実誤認がある。

つまり、労働基準監督署は、Tさんが発症前に少なくとも3ヶ月以上(33日間)曝露したとして労災認定したからである。

この労基署の実地復命書は、証拠として裁判所に提出済みである。

よって、被告側の主張は笑止千万である。


 また、被告側は、「化学物質過敏症」一般について、疾病概念が確立されていないことや、労働関係法令でも事業者に義務付けられてないことをもって、中小企業経営者には予見可能性はなかったと、従前の主張を繰り返している。


 しかし、Tさんの化学物質過敏症については、そのような中小企業安全衛生免罪論は全く的外れである。

なぜなら、Tさんが曝露したタキボンドは一般市販製品ではなく、特殊な工業用製品(硬質塩化ビニルの接着剤)であり、事業者がMSDS(安全衛生データーシート)の取扱い及び保管上の注意義務を要する有毒化学物質だからである。


 被告側は、12月5日付の準備書面で、「タキボンドは、セメダインなどと同様の一般市販製品であり、通常の使用方法のもとで安全性が保たれているものと信じていた」と主張しているが、これは事業者としての安全衛生法上の責任を放棄したものであり、その責を免れるものではない。

安全衛生に、とりわけ有害物質管理に大企業も中小企業も関係ないのである。


 タキボンドの取扱いにあたっては、「喚起の良い場所で適切な保護具を着用して作業する」ことが義務付けられている。

しかし、Tさんは「保護具はカナメックスからも日本システムからも一切提供されず」(11年10月30日付陳述書より)作業させられていたのだ。


 これらのことから、被告側の主張は、法律や規則の目を逃れて安全衛生の手抜きをする裾切り論であり、厳しい経営環境にある中小企業だからと言って決して免罪してはならないのだ。


 昨年11月22日の裁判で、裁判所から和解提案がされたが、原告・被告双方が「現段階で和解は無理」という意向だったため、今年1月17日の裁判では、「証人喚問前の現段階では和解しない」ことを双方が確認して、裁判準備手続きが終了した。


 いよいよ裁判は証人尋問に入る。

3月26日午後1時半より横浜地裁502号法廷で、被告側証人2人とTさん本人が証言台に立つ。

被告側証人はいずれもカナメックス社員で、うち1人は安全管理者だ。

同証人は陳述書で、タキボンド漏出等は起こり得ないかのように述べている。

被告側証人の嘘を監視すると共に、Tさんを支援するため、ぜひ多くの傍聴支援を呼び掛けたい。【西田】


runより:コレはかなり興味あります、証人尋問の詳細が知りたいですが続報を待つしかないでしょうね。