・出典:NPO法人 神奈川労災職業病センター
http://koshc.org/?page_id=15
・2010/04/26
化学物質過敏症:労災での救済を阻む「個別症例検討会」
化学物質過敏症
労災での救済を阻む「個別症例検討会」
(2010年04月26日)
本誌3月号で紹介した障害等級11級にTさんの化学物質過敏症(CS)が毎日新聞をはじめ各紙で報道されたこともあり、反響を呼んでいる。
Tさんの事例は、化学物質過敏症(CS)で労災認定された後、治療が中断したままの状態で症状固定の決定を受けていない事例であるが、同様の労災認定事例ですでに症状固定とされ、不支給決定を受けている事例やその不支給決定を審査請求や再審査請求でケースなどの相談が相次いでいる。
いずれの場合も、症状固定の確定時期が障害補償の時効の5年以内にあれば、Tさんと同様に障害補償が可能だと考えられるのである。
その意味でTさんの事例は、CS労災に障害補償への道を開いたと言えるだろう。
しかし、問題は最近になって、CS労災の認定そのものの道が閉ざされるようとしている傾向があることだ。
以下に掲載するNPO東京労働安全衛生センター内田正子さんの報告は、CS労災の最近の事例の取り組みを踏まえて、化学物質過敏症(CS)を健康保険の病名リストに登録していこうという社会的流れに逆行する厚生労働省の「化学物質過敏症に関する個別症例検討会」のあり方を問題にしている。
内田さんのCS労災の救済を阻む「個別症例検討会」批判は時宜を得たものであり、多くの化学物質過敏症で苦しむCS患者の声を代弁するもものだと思う。
(西田)
内田 正子 (東京労働安全衛生センター 事務局)
2月半ば、新聞各紙で化学物質過敏症の後遺障害を認定(障害11級)した(神奈川・厚木労働基準監督署)事例が報じられ、注目を集めています。その一方、2007年、厚生労働省が「化学物質に関する個別症例検討会」を設置して以来、化学物質過敏症での労災申請が相次いで不支給とされ続けています。
実際の事例を見ながら、その問題点を考えていきます。
runより:結構長い記事になりますね、事例が2つあります。