その11:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.2.10. 草木灰
資材分類
草木灰
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること
確認の手順
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確及び
確認時の注意点
認する。
② 原材料となった草木の生産段階で使用された資材について確認する必要はないが、当該植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないことを条件とする。

1.2.11. 炭酸カルシウム
資材分類
炭酸カルシウム
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭酸カルシウムを含む)であること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。
② 製造工程及び造粒材の有無を確認する。(造粒材は製造工程の中で造粒工程がある場合に確認する。)

1.2.12. 塩化加里
資材分類
塩化加里
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記基準があるので、原材料と製造工程を確認し、上記基準を満たすことを確認。
② イオン交換膜を使用して精製を行う場合、イオン交換膜による析出工程での塩酸等の使用は認められる。

1.2.13. 硫酸加里
資材分類
硫酸加里
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。

1.2.14. 硫酸加里苦土
資材分類
硫酸加里苦土
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然鉱石を水洗精製したものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記天然鉱石であるかどうかがわかる製造工程を入手し、確認する。天然の硫酸加里苦土鉱石を精製したものを認める。
② 硫酸加里苦土には、 (a)硫酸加里苦土の天然鉱石(ラングバイナイト鉱石など)を採掘し精製して作られるもの。 (b)塩化加里とキーゼライト(硫酸苦土)を混合し、ふたつのもつ性質を利用し化学反応させてつくられたもの。 の大きく2種類があるが、別表1の硫酸加里苦土の個別基準は、「天然鉱石を水洗精製したものであること」とされていることから、上記の(b)は、この基準に適合しない。


runより:草木灰に有機栽培で認められていない農薬の使用制限は無いんですね、一応化学物質変化してると思うけど・・・。