1.2.6.バーク堆肥
資材分類
バーク堆肥
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 木材の生産段階で使用された資材について確認する必要はないが、当該植物の刈取り後または伐採後に化学的処理を行った木材を原材料に用いているものは不適合とする。
② 製造工程において腐熟促進材について確認し、尿素・硫安を使用しているものは不適合。腐熟促進材として、鶏糞、牛糞などが使用されている場合は、特にそれ以上の由来確認をしない。
1.2.7.メタン発酵消化液(汚泥肥料を除く。)
資材分類
メタン発酵消化液(汚泥肥料を除く。)
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるものであること。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食部分に使用しないこと。
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 原料にし尿を含む場合は、食用作物の可食部分に使用しないこと。
② 「可食部分に使用しないこと」とは、地上部を食用にする農産物に直接散布しないことをいう。
③ ①および②については、生産者と登録認定機関において慎重に判断すること。
④ 凝集促進剤の使用は不可とする。
⑤ 汚泥肥料でないこと(肥料登録のあるものは不可)。
⑥ メタン発酵過程を終えていることを確認すること。
⑦ 自家製以外は、製造工程書類により上記を確認すること。また自家製品についても、同様の記録を確認すること。
1.2.8.グアノ
資材分類
グアノ
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
なし
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 特段の追加基準がないので、当該資材の製造工程図を入手し、判断基準に基づいて判断を行う。
1.2.9.乾燥藻及びその粉末
資材分類
乾燥藻及びその粉末
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
なし
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 特段の追加基準がないので、当該資材の製造工程図を入手し、判断基準に基づいて判断を行う。
② 酸・アルカリの処理の有無を確認し、酸・アルカリの処理の有るものは不適合とする。