その9:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.2.5.発酵した食品廃棄物由来の資材
資材分類
発酵した食品廃棄物由来の資材
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① もともとは、生ごみ堆肥のような、食品残渣を使用した堆肥などを想定した項と考えられるが、食品工場から出る食品の廃棄物も発酵させた場合はこの項目で評価する。

なお、食品工場での製造工程で発生し、食用に供されない副産物は、「1.2.3食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」の項で読む。
② 上記の規定から、使用原材料をみて食品廃棄物以外が含まれていないかどうか、製造工程図をみて確認する。
③ 食品であっても、いったん廃棄されたものについては食品廃棄物として解釈し、この項で読むことは可能である。
④ 原材料由来工程がないので、原材料の製造工程までは問わない。
⑤ 組換えDNA技術の使用については、判断基準の項で示した通り、経過措置により「原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合」を条件として、組換えDNA技術の有無は問われない。

コーンスターチ(発酵)
発酵する資材の原材料として使用する場合は、この項で適合性を評価する。

おから(発酵)
おからを発酵させて使用する場合は、この分類に入る。
おからの原材料大豆の遺伝子組換えの使用有無は経過措置により、問われない。
原材料の製造工程までは問われないので、消泡剤の使用の有無は問われない。なお、化学的に合成された消泡剤の使用されている生のおからを直接畑に施用することは、不適合。
(注)おから(未発酵)については「1.2.3食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」を参照。