その8:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

1.2.4.と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材
資材分類
と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること
確認の手順
及び
確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。
② 配合肥料の原材料として、この項に該当するものが使用されていることが多いが、その場合、個々の配合肥料の原材料について、その状況を調査し、評価する。
骨粉
輸入の蒸製骨粉の場合、輸入時の燻蒸の可能性はあるが、輸入品の燻蒸処理は問題視しない(農林水産省「はじめての人のための有機JAS規格」より)
BSEとの関連で、適正に処理された骨粉かどうかを確認するため、肥料登録証を確認する。

蒸製皮革粉
蒸製皮革はすべて不適合。
(物理的になめす場合でも、必ず事前に化学的処理が施されるため)
魚廃物加工肥料
魚廃物を泥炭その他の吸着原材料に吸着させたものは、肥料目的で使用する場合に限り適合とする。(ただし、泥炭に化学的処理がないことの確認が必要)。米ぬかに吸着させたものは、適合とする。

副産動物質肥料
なめし皮製造業由来のものは不適合。
魚粉・魚粕・フィッシュソリュブル
魚かす粉末が使用されている場合、肥料用、飼料用のいずれの場合も以下を確認する。
? 抗酸化材として化学合成された物質(エトキシキン等)が混入している場合は不適合。
? 海外のフィッシュソリュブルについては、抽出工程でアルカリなど薬剤使用がないことを確認する。(注:NOPではアルカリなどの薬剤使用が認められているので、JASとの違いに注意)
? フィッシュソリュブルの製造工程中に触媒あるいは分解促進等で使用される酵素自身の製剤化の過程における化学処理については問わない。

乾血(血粉)
製造段階に凝集材を使用したものは不適合。酸・アルカリ処理したものも不適合。

動物かす粉末類
原材料に、乾血及びその粉末、蒸製皮革粉が使用されているかどうか確認し、上記各項目に従って評価する。