・1.2.3.食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材
資材分類
食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く。)を行っていない天然物質に由来するものであること
確認の手順及び確認時の注意点
① 上記由来基準に従い、原材料の製造工程を含む情報を入手し、確認する。
② 上記の例外規定から、油粕については、抽出の工程が化学的処理であっても使用を認める。
③ この項、組換えDNA技術の使用については、判断基準の項で示した通り、経過措置により「原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合」を条件として、組換えDNA技術の有無は問われない。
エタノール(食品)
エタノールの製造工程において、化学的処理や遺伝子組換え技術が使用されなければよく、原材料の遺伝子組換えについて確認は不要(経過措置の適用)。
焼酎(食品)
① 製造工程
醸造により得られた焼酎のみを適合とする。
② 発酵助剤の使用
焼酎の製造工程での発酵助剤を使用しているものは認められない
③ 原材料の遺伝子組換え
焼酎の製造工程において、化学的処理や遺伝子組換え技術が使用されていなければよく、原材料の遺伝子組換えについて確認は不要(経過措置の適用)。
焼酎廃液や発酵粕
発酵促進剤として化学合成物質が添加されているものは認められない。
とうもろこし浸漬液肥料(コーンスティーブリカー)
コーンスターチを製造する際にとうもろこしを亜硫酸液で浸漬したものを発酵・濃縮したものは不適合。
コーンスターチ(未発酵)
亜硫酸浸漬の工程がないことが確認できれば、適合。
コーン焼成灰
亜硫酸浸漬の工程がないことが確認できれば、適合。
食品工場からのフェザーミール
製造工程を確認し、酸処理を行ったものは不適合。
石灰処理肥料(特殊肥料)
焼酎廃液に生石灰を混合させた資材(特殊肥料のうち石灰処理肥料に該当する)を認める。
乾燥菌体肥料
凝集材を使用したものは不適合
おから(未発酵)
おからの原材料大豆の遺伝子組換えの使用有無は経過措置により、問われない。
化学的に合成された消泡剤を使用した生のおからを直接畑に施用することは、現行規格では不適合。
(注)おから(発酵)については、「5.発酵した食品廃棄物由来の資材」を参照。
輸入小麦・ふすま
海外から輸入する小麦やふすまについては、収穫後にポストハーベスト農薬の可能性がゼロとはいえないが、調査に困難を伴うと考えられるので、確認は不要とする。
黒砂糖
この項、又は食品廃棄物に相当し発酵させて使用する場合は、「発酵した食品廃棄物由来」の項で評価する。
糖蜜
「製糖産業の副産物」の項で評価する。
ぶどう糖
この項、又は食品廃棄物に相当し発酵させて使用する場合は、「発酵した食品廃棄物由来の資材」の項で評価する。
卵の殻
食品工場でたまごを洗浄する際に、たまごを次亜塩素酸ナトリウムで洗浄するケースがあるが、これについては認める。
繊維工場からの資材
繊維工場での化学的処理は認めない。