その6:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.2.2.発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材
資材分類
発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材
基準
本則基準
上記に同じ(記載省略)
別表1基準
家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること
確認の手順及び確認時の注意点
① 「別表 1 基準」の記載事項の意味することは、人糞由来を禁止するということ。(Q&A参照)
② 排せつ物となって以降の、収集、運搬、発酵・乾燥・焼成等の工程において、化学物質の添加は認められない。

排せつ物を外部から導入する場合は、畜産農家に対して、凝集促進材、殺虫剤の使用がされていないかの確認を行う。
③ 敷料の取扱いについて
排せつ物と同時に回収される敷料については、建築廃材を原材料としていないことを確認する。(建築廃材に由来する敷料に含まれる釘、プラスチック破片、塗料が付着したベニヤ破片などによって、土壌が悪化することを防止するため。)
④ 家畜・家きんの飼料について
牧草・濃厚飼料原材料の栽培方法、遺伝子組換えの有無、抗生物質、合成抗菌剤、飼料添加物等については、確認しない。
⑤ 生産行程管理者による処理
生産行程管理者が、外部から家畜排せつ物を導入してのち、自ら追加で木材を添加する場合は、その木材に化学的処理がされていないことを確認しなければならない。

おがくず、製材くずについて建築廃材由来は認められない。
⑥ この項、組換えDNA技術の使用については、判断基準の項で示した通り、経過措置により「原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合」を条件として、組換えDNA技術の有無は問われない。
⑦ 家畜の排せつ物については、人畜共通の病原菌や雑草の種子の死滅をはかるように、一定の発酵温度を経過し、堆肥化したものを推奨する。

生ふん尿は、発酵、乾燥、焼成していないのでこの項において不適合と判断する。

但し、ある程度乾燥したものは、発酵途上のものであっても許容されると見なす。

加工家きんふん肥料(肥料登録されているもの)
家きんふんに硫酸等を混ぜて火力乾燥したものは不適合
微生物(堆肥等の発酵促進の目的で使用される)
微生物の培地については、その培地のほとんどが最終製品の資材に残る場合は、遺伝子組換えでないこと、化学合成された物質を使用しないことが必要であるが、初期の種菌の培養のようにその培地が最終製品の資材に残らないものについては、特に培地について制限はないものとする。