その5:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.2. 別表1の対象資材における個別判断手順書
1.2.1.植物及びその残さ由来の資材
資材分類

植物及びその残さ由来の資材

本則基準
? 製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの
? その原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないもの
別表1基準
植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること
確認の手順及び確認時の注意点
① この項で想定している資材としては、ほぼ植物そのもの、残渣そのものに近い形態のものとし、木酢液や植物の抽出液のような加工を施しているものについては、「その他の肥料及び土壌改良資材」で読むこととする。
② 原則として原材料の製造(植物の生産工程)は問わない。例えば、栽培された草木を原材料として使用する場合、それが慣行農法由来であっても構わない。
③ 「別表 1 基準」により、植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであることを確認する必要がある。
④ この項、組換えDNA技術の使用については、判断基準の項で示した通り、経過措置により「原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合」を条件として、組換えDNA技術の有無は問われない。

くず大豆
国産大豆由来であれば、組換え種子は流通していないので、国産大豆を使用している場合、特に組換えDNA技術の確認は必要ない。

きのこの廃菌床
きのこの廃菌床は、菌床製造段階において、きのこの廃菌床以外の資
材が混合される場合があるが、便宜的にこの項に記載する。
きのこの廃菌床の使用に当たっては、以下の情報を確認した上で判断
する。
? オガコ、チップはこの項(植物由来の資材)の基準を満たしているか。
? 菌床として利用される過程で、薬剤など化学合成物質による殺菌処理がなされていないか。(一般に、培地の殺菌は蒸気殺菌がなされるが、ヒラタケ(商品名はシメジで扱われている場合が多いので注意)の菌床栽培において、登録された殺菌剤があるため、特にヒラタケの菌床を使用する場合に確認を行う)
? 栄養剤は別表1に掲載された資材であるか。

きのこの廃ほだ
原木栽培きのこの廃ほだを使用する場合、ほだ木がこの項(植物由来の
資材)を満たしていること。
きのこの栽培を促す目的で、栽培時に尿素・硫安等を混入した水に浸漬する場合があるが、これについては栽培中の行為と考え問わない。
植菌時の封ろうのためにプラスチックが使用されている場合は、これを除去したものであること。


runより:国産大豆を使用している場合、特に組換えDNA技術の確認は必要ない。
というのはちょっと・・・。

他にも特に組換えDNA技術が認められている物があります、有機栽培は別に安全な物を作る技法とは言えないと思いますがやはり農家さんの努力に頼るしかないでしょう。