1.1.4.2. 「原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない」かどうかの判断
(1) 対象農産物
下記に定める農産物を原材料としている場合に、次項の確認を行う。
【確認の必要な原材料農産物】
(遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準-別表1)
1 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
2 とうもろこし
3 ばれいしょ
4 なたね
5 綿実
6 アルファルファ
7 てん菜
8 パパイヤ
また、微生物資材、肥料の製造時に酵素類を使用している場合、次項の確認を行う。
(2) 判断の方法
① 上記に該当する農産物が、組換えDNA技術を使用した作物由来でないこと。(遺伝子組換え不分別も認められない)
② 資材の製造工程で使用する酵素、微生物等について、組換えDNA技術で開発されたものでないこと。
(3) JAS規格経過措置及びQ&Aに定められた例外規定
前項にかかわらず、JAS規格の経過措置及びQ&Aに定められた例外規定は、これに従う。
【経過措置の内容】
? 植物及びその残さ由来の資材
? 発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材
? 食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材
? 発酵した食品廃棄物由来の資材
(条件)
原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合
【この例外規定に該当する代表例】
・ 油かす類(大豆、とうもろこし、なたね、綿実)
・ 家畜の飼料が組換え由来であった場合、これがこぼれ落ち混入した場合の家畜排せつ物を使用した資材
・ 食品の副産物(おから、選別時の篩下のくず大豆等)
・ 抽出に使用するエタノール(とうもろこし由来の場合、とうもろこしの遺伝子組換えの有無は問わない)
(4) その他
(a) 微生物の培地について
微生物(発酵用の酵母・菌類)の培地については、その培地のほとんどが最終製品の資材に残る場合は、遺伝子組換えでないこと、化学合成された物質を使用しないことが必要であるが、初期の種菌の培養のようにその培地が最終製品の資材に残らないものについては、特に培地について制限はないものとする。
1.1.5.資材リストを作成するにあたっての特記事項
資材リストの作成にあたっては、これまでの記載事項に加え次の事項を考慮の上、適合性判断を行うこととする。
1.1.5.1. 情報提供者との合意事項
資材製造者から情報提供を受ける際に、必要に応じて実地検査を行うことの了解を得る。
1.1.5.2. 実地検査による確認の可能性
通常は、書類審査のみにより適合性判断を行うが、必要と判断された場合には、実地検査により評価を行う。
1.1.5.3. 資材製造場内におけるコンタミネーションによるリスクについての注意喚起
肥料の製造工程におけるコンタミネーションのリスク評価については、①当該資材と同一の製造ラインで有機 JAS 規格適合資材以外の資材を製造しているか、②当該製造ラインにおいて切り替え時の混入防止対策を行っているか、などを資材情報提供時に書面にて確認の上判断する。
特に農薬成分を含む資材と同一の製造ラインを使用している場合は、確実にコンタミネーションを排除していることの保証を資材製造者から文書で受領する。
runより:この後は表ラッシュなので編集出来てから掲載します。