その3:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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1.1.3.確認の方法
1.1.3.1. 資材に関する情報の入手
(1) 製造工程図の入手
資材の評価をする者は、資材製造者から、当該資材の原材料情報および製造工程図を入手し、これに基づき確認を行う。当該事業で作成された記入書式を活用することにより、必要十分な情報を入手することが望まれるが、同様の情報が含まれる場合にあっては、これに代わる書式でもよいものとする。
また、原材料の肥料登録証や、届出証がある場合は、併せて提出を求める。
資材製造者に対しては、原材料の由来に関する資料の提出に際して、資料の記載内容について責任を持って確認を行うことを求める。
(2) 判断日、有効期限について
資材に関する資料を入手する際、作成日と有効期限の明示されたものを入手すること。

申請内容について、原材料・添加材の変更、製造工程の変更等が生じた場合は、資材製造者より速やかに変更の届出を行うこととする。変更の報告が速やかに行われなかった場合は、有機使用可能資材リストから当該資材を削除する。
また、適合性判断結果の有効期限については、可能な限り設定することが望ましい。
1.1.3.2. 確認時の注意点
(1) 公定規格の分類についての注意事項
JAS 規格別表 1 の原材料のみを使用して造粒又は成形した場合は、公定規格において化成肥料と記載されている資材であっても適合となる場合があるので、確認が必要である。
(2) 添加材についての注意事項
次に記載する材については、申告の漏れるケースが見られるため、使用の有無が正しく申告されていることを確認すること。
固結防止材、飛散防止材、吸湿防止材、沈殿防止材、浮上防止材、腐敗防止材、悪臭防止材、粒化促進材、成形促進材、展着促進材、組成均一化促進材、脱水促進材、乾燥促進材、凝集促進材、発酵促進材、効果発現促進材、着色促進材、分散促進材、反応緩和材、硝酸化成抑制材

1.1.4.判断基準
1.1.4.1.「製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの」であるかどうかの判断
(1) 判断の方法
提出された資料(原材料の肥料登録証・届出証の写しを含む)に基づき以下の内容を確認する。
① 別表1に「天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること」と記載されている資材については、製造工程に使用する原材料が、天然物質か、又は化学的処理が行われていない天然物質由来のものであること。
② 使用される添加材は、化学的に合成された物質でないこと。
③ 使用される原材料まで確認が求められている資材の場合、その原材料の製造工程に、化学的処理の工程がないこと。
CODEXの「資材を追加する際の要件」に記載されている内容のうち、次の基準を考慮して判断すること。
「その原材料が、植物、動物、微生物、又は鉱物に由来するものであって、かつ、物理的(例:機械的、熱的)、酵素的又は微生物的な処理(コンポスト、発酵)を受けてもかまわないもの(上記のような処理方法が枯渇した場合。加えてキャリア、つなぎに使われる資材に限っては化学的処理も考えられる)」
(2) JAS規格別表1に定められた例外規定
(a) 有機溶剤による油の抽出
前項にかかわらず、JAS規格別表1に記載された下記の内容は適用される。
「食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材」は、有機溶剤による油の抽出を除く。
(b) 化学合成された造粒材の使用
別表1のうち肥料の造粒材について、化学合成されたリグニンスルホン酸塩を使用することは、「肥料の造粒材及び固結防止材」の基準欄で認められている。
(3) 「告示1005号」における規定
JAS法政令第10条第1号に「使用することがやむを得ない化学合成された肥料及び土壌改良資材」を農林水産大臣が定めることとなっており、これが「告示1005号」といわれる告示である(以下、この基準書では「告示1005号」と称する)。正式名称は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第10条第1号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材」(制定、平成12 年7 月14 日農林水産
省告示第1005 号、最終改正、平成24 年3 月28 日農林水産省告示第837 号)である。ここに、以下に定める資材は、化学合成の資材であっても認められると記載されている。
【二 肥料及び土壌改良資材】
硫黄、塩化カルシウム、消石灰、微量要素の供給を主たる目的とする肥料、リン酸アルミニウムカルシウム、食酢及びリグニンスルホン酸塩
これらの資材は、別表1に記載された資材の一部でもある。
(4) 原材料の製造工程についての解釈
別表1の資材分類別の条件に、「天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること」が記載されていないものについては、原材料の製造工程を確認する必要のないものがある。例えば下記については、その資材ができあがるまでの由来の確認は不要とする。
? 植物及びその残渣由来の資材を使用する際の、植物の栽培方法
? 家畜排せつ物由来の堆肥を使用する場合の、排せつ物の以前の家畜の生産方法(すなわち家畜の飼料、健康管理のための投与物など)
? 家畜排せつ物由来の堆肥を使用する場合の、排せつ物と同時に回収される敷料(但し、異物混入の可能性が高いため、建築廃材を由来する敷料を使用しているかどうかの確認は行うこととする)