その2:有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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(注意:?は文字化けですがあまりにも多く直さないでおきます。ちなみに「・」か()です。

第1章 肥料及び土壌改良資材(別表 1)
1.1. 肥料及び土壌改良資材の適合性判断基準
1.1.1.JAS規格に規定されている内容
1.1.1.1. 有機農産物の肥培管理の原則
有機JAS規格に準拠した肥培管理を行うにあたっては、JAS規格第2条の有機農産物の生産の原則、及び第4条の生産の方法の肥培管理の項目に従う必要がある。
有機農産物の生産の原則(第2条)
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力(略)を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。

生産の方法(第4条)-肥培管理の項
当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用又は当該ほ場若しくはその周辺に生息し、若しくは生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ること。

ただし、当該ほ場又はその周辺に生息し、又は生育する生物の機能を活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合にあっては、別表1の肥料及び土壌改良資材(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの及びその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないものに限る。以下同じ。)に限り使用すること又は当該ほ場若しくはその周辺以外から生物(組換えDNA技術が用いられていないものに限る。)を導入することができる。

この判断基準は、肥培管理の項「ただし…」以降に規定された別表1の資材を使用するにあたっての適合評価のための判断基準であるが、この判断基準に適合していれば何でも使用可能であると考えるのではなく、上記の原則及び肥培管理の前段に記載された、土づくりの重要性を前提としている。この判断基準に基づいて別表1に適合すると評価された資材を使用する場合、上記の前提を、念頭において使用しなければならない。
1.1.1.2. 外部導入資材に関する規定
上記に記載されている別表1の資材に関する2つの条件を以下に再掲する。別表1のすべての資材について、これらの2つの条件を満たす必要がある。
? 製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの
? その原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないもの
1.1.2.確認の範囲
1.1.2.1. 用語の定義
用語
定義
化学的処理
化学的に合成された物質を使用して処理することを指す。(製造工程で化学合成反応を起こさない場合や最終的な製品に使用した化学合成物質を含有しない場合を含む。)
化学的に合成された物質
化学的手段(燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化等の化学変化を含まない)によって、化合物を構造の新たな物質に変化させることを化学合成といい、これにより得られた物質。(以下、「化学的に合成された物質」を「化学合成物質」という。)
化学的に合成された物質の添加
製造工程において化学的に合成された物質を添加することを指す。(助剤的なものや、触媒的なものも添加に含まれる)
注1) 「化学的に合成された物質の添加」と「化学的処理」について
JAS規格における位置づけは以下のとおり。
? 化学的に合成された物質の添加: JAS規格本則に、製造工程において化学的に合成された物質を添加しないことが規定されているので、別表1の資材はすべて化学的に合成された物質を添加してはならない。
? 化学的処理: 別表1の一部の資材について、基準欄に「化学的処理を行っていない」天然物質に由来したもののみ認められている。
また、CODEXの「資材を追加する際の要件」では、次の基準が示されている。
「その原材料が、植物、動物、微生物、又は鉱物に由来するものであって、かつ、物理的(例:機械的、熱的)、酵素的又は微生物的な処理(コンポスト、発酵)を受けてもかまわないもの(上記のような処理方法が枯渇した場合。加えてキャリア、つなぎに使われる資材に限っては化学的処理も考えられる)」
1.1.2.2. 製造工程に関する確認
(1) 製造工程の範囲
次の段階を製造工程として、確認の対象とする。
① 資材の製造場における、原材料(主原材料、添加材及び加工助剤を含むすべての投入物)の投入から製品の包装までの工程
② 別表1に記載されている基準欄に、「天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること」と記載されている肥料・土壌改良材及び一般管理資材については、①に加え、①に使用する原材料が天然物質由来であることを把握できる工程
(2) 製造工程の補足
前項に関して以下の補足をする。
? 上記①について、原材料のさらなる原材料の製造工程まで確認の対象とするかどうかは、様々のケースが想定される。詳細は、第2章の個別判断に記載する。
? 単なる「混合」(原材料のそれぞれの特性がそのまま維持されたもの)については、その原材料を対象として上記①の製造工程の確認を行う。
1.1.2.3. 遺伝子組換えに関する確認
(1) 遺伝子組換えに関する原材料の生産段階の範囲
遺伝子組換え技術が開発されている農産物を原材料とする場合は、その農産物の生産方法が遺伝子組換え由来であるかどうかまで遡って確認を行う。
(2) 原材料の生産段階の補足
経過措置により非遺伝子組換えの原材料が入手困難であると定められている資材については、確認の対象外とする。
(3) 酵素、微生物等の確認の範囲
酵素、微生物等については、当該資材の製造工程に使用する酵素、微生物等のみを確認することとし、原材料の製造工程に使用する酵素、微生物等まで遡って確認しないこととする。
なお、酵素の製造工程における化学的処理については問わない。また、微生物の培養に使用する培地については、確認の範囲を個別手順書において記載している。