しろあり防除施工における安全基準第7章:3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・(3) 生産物賠償責任保険で保証の対象となる損害の捉え方


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[注]
(※1):臭気に対してクレームがあり、仮に責任を負担する場合でも、「身体の障害」に至らない「不快感」のみであれば、生産物賠償責任保険の補償対象ではない。
だたし、臭気等の不快感に関しては事前の説明があれば通常責任も負担しないと考えてよいであろう。
(※2):施工対象物の損害やその使用不能損害は生産物賠償責任の補償の対象ではないが、この責任については、保証書の責任の範囲で、かつ損害を受けた建物の修理費用に限って「しろあり賠償責任保険」の補償対象とされている。
(※3):施工対象物の修理費用や再施工費用は、それが生産物賠償責任保険で補償の対象となる
損害に伴って発生したもの(施主にアレルギー症状が発生したため換気扇を取り付ける、池の鯉が死んだので土を入れ換える等)であっても補償の対象ではない。


runより:「不快感」のみであれば、生産物賠償責任保険の補償対象ではない。
とありますがこれはかなり一方的だと思います、公害申請も1週間以内に動くのが前提なので間に合わない可能性大。