しろあり防除施工における安全基準第8章 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・Ⅷ しろあり防除作業関係法規(抄)
1.労働安全衛生法 最終改正:平成18 年6 月2 日法律第50 号
[目 的]
法第1 条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を促進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
[安全衛生推進者及び衛生推進者]
法第12 条の2 事業者は、安全管理者・衛生管理者の専任を要する事業場以外の業場以外の事業場で、常時10 人以上50 人未満の労働者を使用する事業場ごとに安全衛生推進者または衛生推進者を選任し、総括安全衛生管理者が統括管理するものとされている業務を担当させなければなりません。
[衛生管理者]
法第12 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、事業場の業務の区分に応じて衛生管理者を選任し、総括安全衛生管理者が総括管理する業務のうち、衛生に関する技術的事項を管理させなければなりません。
[有害物の表示]
法第57 条 労働者に健康障害を生ずる恐れのあるもので政令で定めるもの、または厚生労働大臣の製造の許可を受けなければならないもの(通知対象物)を譲渡し、または提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、通知対象物に関する次の事項を相手側に通知しなければならない。
ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合は、この限りではない。
(相手側に通知しなければならない事項)
(1) 名称
(2) 成分及びその含有量
(3) 物理的及び化学的性質
(4) 人体に及ぼす影響
(5) 貯蔵または取扱上の注意
(6) 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の処置
(7) 厚生労働省令で定める事項
[事業者の行うべき調査等]
法第28 条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性または有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律またはこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険または健康障害を生ずる恐れのあるものに係わるもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
[安全衛生教育]
法第59 条 事業者は、労働者を雇い入れた時は、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更した時について準用する。
3 事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせる時は、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない。
[中高年齢者等についての配慮]
法第62 条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
(注)配慮者は身体障害者、出稼ぎ労働者を含む(昭47.9.18 基発602 号)、中高年齢者とは、45 才以上の者をいう。

(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)