しろあり防除施工における安全基準第7章:2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2.生産物賠償責任保険の概要
上記に掲げる3 つの保険のうち、生産物賠償責任保険に関し、詳細な説明を加える。
(1) この保険の支払いの対象となる損害は ――
被保険者の施工の結果が原因で
施主、その他第三者の* 身体障害(怪我・病気・これらによる死亡)
* 財物の損壊(汚損や滅失)が生じ、被害者から賠償請求を受けた場合

* 敗訴または和解、示談(※1)により課せられた法律上の(※2)損害賠償金
* 弁護士報酬、訴訟費用など争訟費用を保険金として被保険者に支払う

※1)示談により賠償金を支払う場合も、法律的に妥当な内容であることを要し、保険会社の事前の承認を要する。
(※2)ここでいう法律はPL 法を意味する訳ではなく、民法を含む民事賠償に係わる法律に基づく責任を意味する。


(2) 支払いの対象とならない主な損害は――
a.被保険者が故意または過失により法令に違反して行った仕事の結果に起因して生じた損害賠償責任
b.地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
c.被保険者と他人との間に損害賠償につき特定の約定がある場合、その約定により加重された損害賠償責任
d.施工対象自体の損壊に対する損害賠償責任および製品の回収、修理・補修に要する費用
* 生産物の賠償責任保険は被保険者の施工の結果に起因する他人の身体の障害、当該施工対象物以外の財物の損壊を対象とするものであり、当該施工対象物自体の損壊は、それが他人の財物の損壊と同時に発生した場合も含め、対象とならない。


runより:化学物質過敏症、シックハウス症候群患者はこの規定の中で闘わないといけない。

さすがに不利な気しかしません。