しろあり防除施工における安全基準第7章 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・Ⅶ しろあり防除施工に係わる
賠償責任保険
防除施工中の事故
責任主体:施工業者
リスクと想定事故:
○ 施主・第三者等の身体障害
* 薬剤の飛散による被爆
* 機材の衝突による怪我等
○ 施主・第三者等の財物の損壊
* 薬剤の飛散・放散等による
ペット類の死亡
* 家財や建具の破損、汚損
* 庭木の析損


対応保険とその補償範囲
請負業者賠償責任保険作業の遂行中、作業に起因して施主等他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担したことよる損害を補填する。
作業終了後に発生した事故による損害は補償しない。
作業の対象物自体に生じた不具合等は補償しない。


防除施工後の事故
責任主体:施工業者
リスクと想定事故:生産物賠償責任保険
○ 施工対象物に対する食害の発生
* 食害の発生により基礎、小屋組等の修理を要した等


・対応保険とその補償範囲

生産物賠償責任保険作業の終了後、作業の結果に起因して施主等他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する。
作業の対象物自体に生じた不具合等は補償しない。
施工業者が保証書に基づいて施主に対して負担する責任のうち、食害による建物の修理費用を補償する。
再施工費用、建物の使用不能損害等は補償しない。

防除施工後の事故
責任主体:薬剤業者
○ 施主・第三者の身体障害
* 薬剤の過剰散布によるアレルギー症状の発生等
○ 施工対象物以外の施主・第三者等の財物の損壊
* 薬剤の欠陥によるペット類の死亡や竹木の枯死等

・対応保険とその補償範囲
生産物賠償責任保険製品の引渡し後その製品の欠陥に起因して施主等他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する。
薬剤の効能不揮発自体による損害や回収の費用は補償しない。

薬剤自体による事故
責任主体:薬剤業者
○ 施工者(またはその使用人)の身体障害
* 薬剤の欠陥による中毒症状の発生
* 用法・用量等の指示不備による被爆等
○ その他第三者の身体、財物の損害
*漏液による運送業者の損害等

・対応保険とその補償範囲
生産物賠償責任保険
製品の引渡し後その製品の欠陥に起因して施主等他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害を補償する。
薬剤の効能不揮発自体による損害や回収の費用は補償しない。


runより:この記事の肝と言える箇所です。

かなり業者有利と言えます、業者に落ち度が無い限り「適正な使用量で防蟻している」と言われたら半分詰みます。

何故か責任主体:薬剤業者では施工者しか保証されないのも施工者が使用量を適正に使用する事を前提としています。

化学物質過敏症患者への配慮ゼロ、これ今年のものですよ。