しろあり防除施工における安全基準第5章 | 化学物質過敏症 runのブログ

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Ⅴ 保管管理
「劇物」または「危険物」に該当するものは、それぞれの法律を順守するほか、次の事項を守ること。
(1) 薬剤の保管は、専用の倉庫または指定の場所に保管し、施錠すること。
(2) 保管庫は、高温度とならない、直射光の入らない冷暗所を選定すること。
(3) 薬剤は、「毒物及び劇物」等薬剤の毒性の程度を明らかにして区分して保管し、在庫状況や使用量を記録し、常時把握すること。
(4) 保管庫は薬剤の飛散、漏れ、流出、地下へのしみ込みを防止できる構造であること。
(5) 漏洩した場合の措置
a.漏洩したものが水系に流出している場合には、直ちに警察署または保険所に届け出る。(現場で発生した場合も同様)
b.多量の漏洩のある場合には、床に吸収材料、例えば砂、オガクズ、油吸収剤等吸収性の高い材料に吸着する。
c.薬剤により中和剤のある場合には、これを使用する。
d.薬剤の原液が漏洩した場合には、火災の誘発する恐れがあるので、火災を防止する措置を講じておくこと。
e.漏洩した場合の措置をマニュアル化することが望ましい。
(6) 火災事故の措置
a.火災事故の場合には、拡大を軽減する最大の措置を講じる。
b.全ての火元を止め、火気を誘発する装置を止める。
c.薬剤が燃焼すると刺激性の臭気が発生するので近づかないこと。また、近所の人は避難させる。
d.火災を発見したら即時に消防署に通報する。
e.火災事故の場合の措置をマニュアル化することが望ましい。
(7) 危険物関係
a.指定数量以上の危険物を、届け出た貯蔵庫で貯蔵すること。 (法第10 条)
b.指定数量以上の危険物を、また、貯蔵所(届け出た)以外の場所で貯蔵する場合は、所轄消防長または消防署長の承認を受けること。
(ただし、この場合は10 日以内の保管に限る)(法第10 条)
c.指定数量を異にする2 以上の危険物を同じ場所に貯蔵する場合には、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1 以下になるように注意すること。 (法第10 条2 項)
d.危険物の貯蔵または取り扱いは、次の技術基準に従って行うものとする。
(法第10 条3 項)
ア.あらかじめ届け出た品名以外の危険物またはその数量、もしくは指定数量の倍数を越える危険物を貯蔵または取り扱わないこと。
イ.みだりに火気を使用しないこと。
ウ.係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
エ.常に整理及び清掃を行うこと。
オ.溜マスまたは油分離装置に溜まった危険物は、溢れないように随時汲み上げること。
カ.危険物のくず、かす等は1 日1 回以上当該危険物の性質に応じて、安全な場所で廃棄その他適切な処置をすること。
キ.危険物の性質に応じ、遮光または換気を行うこと。
ク.危険物の漏れ、溢れ、または飛散しないよう必要な措置を講じる。
ケ.異物混入等により、当該危険物の危険性が増大しないようにすること。
コ.容器は、当該危険物の性質に応じ、かつ、破損、腐食、裂け目等がない物を使用する。
サ.容器はみだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等の粗暴な行為を行わないこと。シ.炎、火花、または高温体との接近、加熱、衝撃または摩擦を避けること。
(8) 毒物・劇物関係
a.毒物または劇物を貯蔵する場合には、所定の表示を行うこと。
(法第12 条第3 項、法第22 条4 項)
すなわち、「医薬用外」の文字及び劇物については「劇物」文字の表示。
b.紛失または盗難にあうことを防止する措置を講じる。
(法第11 条第1 項、法第22 条第4 項、法第22 条第5 項)
ア.保管設備の点検、取扱量の定期点検、不要物の適正な廃棄等保管管理の徹底を図ること。
イ.毒劇物の貯蔵場所は、その他の物を貯蔵する場所を明確に区分し、鍵を掛ける設備等堅固な施設とする。
ウ.盗難防止のための敷地境界線から十分離すか、または一般の人が容易に近づけない措置を講じること。
エ.盗難にあい、または、紛失した時は警察に届けねばならない。
c.飛散、漏れ、流れだし、もしくはしみ出し、またはこれらの施設の地下へのしみ込みを防ぐ必要な措置を講じること。
(法第11 条第2 項、法第22 条第4 項、法第22 条第5 項)