3.健康診断
「自分の身体は自分で守る」
一見健康に見えて日常生活にはなんら異常のない人でも、隠れた病因を発見し、早期治療することが健康を維持し、病状悪化を防ぐことになる。
健康管理は一時的なものではなく、定期的に継続することが重要である。常時作業に従事する者は、労働安全衛生法により、次のとおり医師による健康診断を受けなければならない。
(1) 労働安全衛生規則第44 条による健康診断(1 年以内に1 回、定期的に)
a.既往症及び業務暦の調査。
b.自覚症状及び他覚症状の有無の検査。
c.身長、体重、視力及び聴力の検査。
d.胸部X 線検査及び咳痰検査。
e.血圧の測定、尿中の糖及び蛋白の有無の検査。
(2) 有機溶剤中毒予防規則第29 条による健康診断(屋内作業場、家屋の床下等での作業に従事する場合等)(年2 回)
a.頭痛、頭重、不眠、焦燥感、目眩、下肢倦怠、神経痛、食欲不振、胃の症状等、神経系、または消化器系障害。
b.赤血球数または全血比重の検査。
c.尿中のウロビリノーゲン及び蛋白の有無の検査。
runより:3章終了、4章に入ります。