カナダ下院常任委員会報告 :リスクと価値評価:10 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・新しい農薬の申請
New Pesticide Applications
 
8.47 通常、農薬の主な新しい用途はPMRAによる評価が必要である。

現在、農薬がトウモロコシでの使用が登録されており、その後遺伝子改変トウモロコシに使用されようとしているのなら、PMRAはその農薬を再評価しない。

カナダ食品監視局Canadian Food Inspection Agency (CFIA)は、遺伝子改変植物の再評価過程中に農薬使用パターンの変化を考慮しなかったと、本委員会に伝えた。

PMRAのみが遺伝子改変植物の登録手続きの間に、CFIAに抵抗性管理に関して勧告を与えた。

本委員会は、この種の使用パターンの変化がPMRAによるその農薬の再評価なしに影響を受け得ることを懸念する。
 
本委員会は、遺伝子改変植物への農薬使用に関する長期データが欠如しているとすれば、新有害生物駆除法は、農薬登録に対する修正が必要であることを勧告する。

この修正手続きは遺伝子改変植物へのその農薬使用に関する評価を必要とすべきである。
 
 
挙証責任
Burden of Proof
 
8.48 農薬製造業者は、1999年6月1日のPMRAの証言によると、自分たちの製品の完全性に最終的に責任を持つ。155

まだ登録しなければならない農薬について、その農薬が意図した用途について安全であると証明する挙証責任は、農薬の製造業者にある。

現在の規制システム内で、すでに登録された又は市場にある農薬について、この義務は政府及び一般人にわずかに転嫁している。

カナダ環境防衛基金Canadian Environmental Defence Fundによると、いったん農薬が市場に出ると、何らかの受容できないリスクが生じたという挙証責任は、市場から製品の除去を求める人に置かれる。156

本委員会は、政府は製品を登録する時、ある程度の責任を受け入れなければならないことを知っているが、私たちは現在のシステムがあまりにも多くの責任を一般人と政府に負わせ、製造業者に不十分であると信じる。
 
本委員会は、農薬が受け入れることができないリスクを与えないことの挙証責任を、登録の前後に製造業者に残すことを勧告する。
 
付録8.1
総合リスク分析*
 



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* Conrad Brunk, Risk Management Workshop, 1998.