その7:公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

9 関係法令・通知等
9.1 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(抜粋)
(平成15 年3月7日農林水産省・環境省令第5号)
最終改正 平成17 年6月21 日農林水産省・環境省令第1号
農薬取締法(昭和23 年法律第82 号)第十二条第一項の規定に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令を次のように定める。
(農薬使用者の責務)第一条 農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する。

一 農作物等に害を及ぼさないようにすること。

二 人畜に危険を及ぼさないようにすること。

三 農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

四 農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

五 水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること。

六 公共用水域(水質汚濁防止法 (昭和45 年法律第138 号)第二条第一項 に規定する公共用水域をいう。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。)の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。
(表示事項の遵守)

第二条 農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。
二 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。
三 農薬取締法施行規則(昭和26 年農林省令第21 号。以下「規則」という。)第七条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。
四 規則第七条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。
五 規則第七条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。

イ 種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第二十三条第三項第一号に規定する使用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を食用農作物等の生産に用いる場合には、規則第七条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数から当該表示された使用回数を控除した回数。

ロ イの場合以外の場合には、規則第七条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数。

2 農薬使用者は、農薬取締法第七条第十二号 に規定する最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよう努めなければならない。
(住宅地等における農薬の使用)
第六条 農薬使用者は、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(帳簿の記載)
第九条 農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。
一 農薬を使用した年月日
二 農薬を使用した場所
三 農薬を使用した農作物等
四 使用した農薬の種類又は名称
五 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数