その6:公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル | 化学物質過敏症 runのブログ

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・7.2.6 農薬散布における立入制限等の措置
水で希釈した散布液を散布する場合は、近隣の住宅地や公園の利用者、街路樹付近の通行者などへの飛散を可能な限り防ぐため、農薬使用者は、ラベルに記載されている使用上の注意事項に則して、立入制限範囲を設定し、立看板等による表示とともに、ロープ等を張ったり、必要に応じて見張りを立てる等、立入制限範囲内に住民等が立ち入らないよう措置を行う。
さらに、7.2.7の留意事項に記載してあるドリフト低減ノズルの使用、風速や樹高等の状況を踏まえた農薬散布の是非の判断、スポット散布等による可能な限りの薬量低減等、飛散リスクへの最大限の配慮を行う。

(1) 環境省では、平成19 年度から平成21 年度にかけて行った調査*6において、5 農薬について、公園及び街路樹に散布する場合の立入制限範囲について検討を行った。対象とした5 農薬は、平成17 年度に実施した「自治体における街路樹、公園緑地等での防除実態調査」の結果、街路樹、公園等の市街地における使用実態の多い農薬(フェニトロチオン、トリクロルホン、イソキサチオン、エトフェンプロックス及びグリホサート)である。

この5 農薬については、毒性評価結果及びばく露実態を踏まえ、
○散布区域内では、公園において散布する場合において、・ トリクロルホン及びイソキサチオンについては、散布後1 日間、散布区域から葉から垂れる液剤が当たらない程度の距離において、立入を制限することが適当と考えられた。
・ フェニトロチオン、エトフェンプロックス及びグリホサートについては、散布終了後農薬が乾くまでの間は、散布区域から葉から垂れる液剤が当たらない程度の距離において、立入を制限することが適当と考えられた。

一方、公園や街路樹の樹木、芝生等に対して散布する農薬については、使用上の注意事項として、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう配慮することがラベルに記載されている場合もあり、このような場合は、散布当日は立入を制限する必要がある。

○散布区域外の立入制限範囲として、散布開始から散布終了後農薬が乾くまでの期間散布区域から下表に示す距離を設けることが適当と考えられた。
7.2.10 農薬散布に係る苦情等の対応(相談窓口の設置等)
農薬散布に伴う健康被害等に備えて、相談窓口を設置し、農薬散布状況(散布の目的、農薬名、農薬散布日時、剤型、希釈倍率等)を集中的に情報管理することが望ましいが、困難であれば、散布場所の管理者が、散布状況について良く把握し、市民からの問い合わせ等に対応できるよう体制整備を行う。

なお、農薬散布を委託する場合にあっても、施設管理者が責任を持って対応できる体制整備が必要である。