その5:公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル | 化学物質過敏症 runのブログ

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7.2.5 散布前の散布地域周辺への周知


農薬を散布する場合は、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬について以下の留意点に配慮し、十分な周知に努める。

なお、散布以外の方法(例えば樹幹注入)で農薬を使用する場合でも、必要に応じて周知を行うように努める。

○農薬使用の目的については、例えば、「○○公園のツバキにチャドクガが発生しているので、周辺住民に当該害虫による皮膚の炎症を起こさないために」等散布の目的を具体的に記す。

○散布日時については、可能な限り早めに付近の住民に知らせるとともに、気象条件が合わない場合の代替日についても知らせる。

○使用農薬については、具体的な農薬名、希釈倍数、散布方法を記す。

○農薬散布区域の近隣に学校、幼稚園、保育園、通学路、図書館等がある場合には、当該学校等を通じて子供の保護者等への周知を図るとともに、散布の時間帯に最大限配慮する。

○公園等における病害虫防除においては、事前に立て看板等で表示を行う。

○事前に散布場所近隣に化学物質に敏感な人が居住していることが判明している場合は、散布する農薬、散布量、時間等を可能な限り早期に連絡し、必要があれば、対応について相談する。

○農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、飛散が少ない気象条件や時間帯を選ぶとともに、周辺地域での人出が?ない時間帯を設定する。
○住宅地付近では、窓を閉めること、洗濯物を屋外に干さないこと、乗用車を付近に駐車しないことなどをあらかじめ要請するとともに、散布前に、これらをチェックし、必要であれば、再度、住民に要請する。

○周知については、周辺住民に対して、町内会の回覧物や個別住居へのチラシの配布、広報車による案内等を行うとともに、住民からの問い合わせに対応できるよう連絡先の表示を必ず行う。