食品中のその他の化学物質規格2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・暫定的規制値
(食品中の環境汚染物質、自然毒で通知により暫定的規制値が定められているもの) 物質名 食品 規制値 通知
1. アフラトキシン 全食品 不検出 S.46.3.16(環食第128号)(H.23.9.30廃止)
S.56.9.14(環食第204号)
H.14.3.26(食監発 第0326001号)(H.23.9.30廃止)
 -ピーナッツ、ピーナッツ製品、ナッツ類等 注1)についての試験法
H.23.3.31(食安発0331第5号)
2. PCB 魚介類 S.47.8.24(環食第442号)
 遠洋沖合魚介類(可食部) 0.5 ppm
 内海内湾(内水面を含む)魚介類(可食部) 3 ppm
牛乳(全乳中) 0.1 ppm
乳製品(全量中) 1 ppm
育児用粉乳(全量中) 0.2 ppm
肉類(全量中) 0.5 ppm
卵類(全量中) 0.2 ppm
容器包装 5 ppm
3. 水銀  
 
魚介類 注2) S.48.7.23(環乳第99号)
 総水銀 0.4 ppm
 メチル水銀 0.3 ppm
(水銀として)
4. 貝毒  
貝類(可食部) 注3) S.55.7.1(環乳第29号)
S.56.5.19(環乳第36号)
 麻痺性貝毒 4 Mu
 下痢性貝毒 0.05 Mu
5. デオキシニバレノール 小麦 1.1 ppm H.14.5.21(食発第0521001号)
 
注1)ピスタチオナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、カシュナッツ、ヘーゼルナッツ、マカデミアナッツ、クルミ、ジャイアントコーンにも準用する。
注2)マグロ類(マグロ、カジキ及びカツオ)及び内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)、並びに深海性魚介類等(メヌケ(類)、キンメダイ、ギンダラ、ベニズワイガニ、エッチョウバイガイ及びサメ類)については適用しない。
注3)1MU(Mouse Unit)とは、体重20gのマウスを麻痺性では15分間、下痢性では24時間で死に至らしめる毒量。