食品中の放射性物質の暫定規制値 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

食品中の放射性物質の暫定規制値 通知 H.23.3.17(食安発0317第3号)、H.23.4.5(食安発0405第1号)、H.24.3.15(食安発0315第1号) 核   種 原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(Bq/kg)
放射性ヨウ素
(混合核種の代表核種:131I) 飲料水  
300
牛乳・乳製品 注)
野菜類
(根菜、芋類を除く。)  
2,000
魚介類
放射性セシウム
(134Cs、137Cs) ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。)  
 
10
原料に茶を含む清涼飲料水
飲用に供する茶
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第12項に規定する乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下この表において「乳等」という。)であって、乳児の飲食に供することを目的として販売するものを除く。)  
 
  
50
上記以外の食品(乳等を除く。)

100
ウラン 乳幼児用食品  
20
飲料水
牛乳・乳製品
野菜類  
100
穀類
肉・卵・魚・その他
プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種
(238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, 242Cm, 243Cm, 244Cm放射能濃度の合計) 乳幼児用食品  
1
飲料水
牛乳・乳製品
野菜類  
10
穀物
肉・卵・魚・その他
 参考:厚生労働省HP「食品中の放射性物質の新たな基準値について」、「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&A について」