食品中のその他の化学物質規格 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出典:公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
http://www.ffcr.or.jp/
食品中のその他の化学物質規格
更新日:2012/10/09

2011/4/7 更新
規格
(厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準より抜粋、試験法は省略)

清涼飲料水 (製造用原水については別途規格が定められている) ヒ素、鉛、カドミウム 不検出
スズ 150.0ppm 以下
清涼飲料水 (りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするもの)

上記の他
 パツリン  
0.050ppm 以下
粉末清涼飲料 ヒ素、鉛、カドミウム 不検出
スズ 150.0ppm 以下
食肉製品 亜硝酸根 0.070g/kg 以下
鯨肉製品 亜硝酸根 0.070g/kg 以下
魚肉ねり製品 (魚肉ソーセージ、魚肉ハム) 亜硝酸根 0.050g/kg 以下
いくら、すじこ及びたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したもの)

亜硝酸根 0.005g/kg 以下
寒天 ホウ素化合物 1g/kg 以下 (H3BO3として)
米(精米、玄米) カドミウム及びその化合物 0.4ppm 以下 (Cdとして) 
小豆類(いんげん、ささげ及びレンズを含む) シアン化合物 不検出
サルタニ豆、アルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆及びライマ豆 シアン化合物 500ppm 以下 (HCNとして)
えんどう シアン化合物 不検出
そら豆 シアン化合物 不検出
らっかせい シアン化合物 不検出
その他の豆類 シアン化合物 不検出
生あん シアン化合物 不検出
即席めん類(めんを油脂で処理したもの) 油脂の酸価 3 以下
油脂の過酸化物価 30 以下