生体電磁環境研究推進委員会報告書質問状別紙2-2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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3-1.本報告書209頁の「熱作用の生じないレベルの電波によるばく露が、健康に悪影響を及ぼすことはなく、電波防護指針を満たすことにより、健康への悪影響は生じないというこれまでの見解が強く支持された。」の「見解」は、「WHO等の国際機関や世界各国の動向等を踏まえた本委員会の見解です。」とのご回答をいただきました(回答書「3」)。
そこで、お尋ね申し上げます。

「電波防護指針を満たすことにより、健康への悪影響は生じない」という本委員会の見解は、WHO等のどの見解を「踏まえた」のか、いつ出された何という文書等のどの箇所なのか特定して具体的にお示しください。

その文書等、または、文書等の存在場所も、併せてお示しください。

3-2.また、本委員会として「電波防護指針を満たすことにより、健康への悪影響は生じない」とう見解に至った(または、報告書にこの見解を出すことに決めた)討議は、第何回の委員会で行われたのでしょうか? その時の議事録を添えて具体的にお示しください。

4.本報告書42頁に「聴神経鞘腫に関する(略)携帯電話端末使用による(略)特に10年以上の長期使用者で発症リスクの増加を認めたとするスウェーデンからの報告は無視できない」と記載されているのにもかかわらず、本報告書の結論としては長期曝露による健康影響ついて否定的な記載のみを行い、また、本報告書「要旨」では聴神経鞘腫等に一切触れずに「脳腫瘍の発生に及ぼす影響は認められないことを確認した」と記載した理由について、私たちは質問いたしました。
これに対して、回答書「4」で「研究実施主体が実施した研究の結果に基づき、本委員会でその適当性を確認した上で報告書への記載を行ったものです。」とのご回答をいただきました。
そこで、お尋ね申し上げます。

「スウェーデンからの報告」は、「本委員会でその適当性を確認」をそもそも「しなかった」のでしょうか、それとも、「確認のための実験等をしたところ、確認できなかったという結果が得られた」のでしょうか。前者の場合はその理由をお示しください。

後者の場合は、本報告書のなかでこれに該当する研究等はどれなのか、具体的に特定してお示しください。