・塩坂委員
今、トイレの芳香剤という話がありましたけれども、県としてもそういうものは使わないようにという指導をされていると思いますけれども、どういう状況であると把握しているか伺いたいと思います。
保健体育課長
平成21年7月22日付けで、夏季における学校環境衛生の維持管理についてという文書を県立学校に通知いたしました。
その中で、床ワックスやトイレの芳香剤、消臭剤については、製品表示又は製品安全データシート等を確認し、トルエン、キシレン、バラジクロロベンゼンなどの揮発性有機物質を含むものについては、児童生徒及び教職員の健康被害を考慮して、使用しないようにという文書を出してございます。
塩坂委員
ということは、県の教育施設には、その物質が含まれているトイレの芳香剤はないということでよろしいでしょうか。
保健体育課長
そういう指導をしておりますし、こうした揮発性の化合物が含まれているものは、市販されていない状況もございますので、ないと確認してございます。
塩坂委員
厚生労働省では、室内空中化学物質の濃度基準値では、室内の空気汚染物質として13種類の化学物質を特定していますが、それに比べると、トイレの芳香剤を含め、数に入れたとしても、6種類と。
また、確認は5種類しか県はやっていないわけですけれども、県教育委員会としては、13種類ではなくて5種類でいいんだと考えている根拠を教えてください。
まなびや計画推進課長
お話にありましたように厚生労働省では、室内に存在する可能性のある化学物質ということで、13種類挙げておりますが、文部科学省がこの13種類を基に全国各地の学校50校、箇所数にいたしますと約1,000箇所を実際に測定し、調査を行った結果がございます。
それによりますと、教室内での存在が懸念される化学物質として、お話をさせていただきました6物質が検出されたということでございます。
これ以外の物質につきましては、検出されたとしても、その量はごく微量であったということでございます。
工事におきましては、先ほど申しましたように、これらからトイレの芳香剤などを除いた5物質を対象にしているということでございます。
このように、マニュアルで対象にした物質は、学校の現場や、工事の内容の実態を踏まえたものと考えております。
塩坂委員
私、昨日の予算委員会でも少し、早口でありましたけれども、指摘させていただきましたけれども、2007年以降でもいろんな形で、北海道をはじめ宮城や東京、大阪、熊本などでも、こういう被害を受けているということが報告されております。
それで、13物質ということでありますけれども、その13物質以外、またこの五つ、今県で調べている以外でも被害が出ていると。
指針値についても、指針値以下であっても、こういう被害が起きている状況があるわけですけれども、そういう中で県としてはどのようにこの各物質の指針値などについて考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。
まなびや計画推進課長
県のマニュアルが、例えば指針値以下という話がございましたけれども、この厚生労働省が定めた指針値というのを、例えばWHOなどの国際機関も同じような数字を出しておりますけれども、厚労省の見解としては、あくまでも人が一生涯その指針値内の物質の暴露を浴びても、健康に被害をもたらさないような数字ということで、私ども認識をしております。
したがいまして、岩手県や北海道といったところで、指針値以内でも健康被害が発生していたとか、あるいは13物質以外の物質であっても健康被害が疑われる事例があるということは、私どもも直接現地に電話して確認させていただくだとか、色々させていただきましたが、これについては原因はまだ調査中ということもございますし、因果関係がいまだに明確ではないということもございまして、私どもとしては、あくまでも厚生労働省が示している指針値に基づく、例えば文部科学省が調査を行った学校の実態に合った形、こういったものを今後もマニュアルという形を通じて、その確認等に努めてまいりたいなと考えております。
塩坂委員
これは、神奈川県教育委員会教育局ということで資料を提供いただきまして、この対策マニュアルですね、シックハウス事故を避けるためにと、平成18年にこれは作られている。
その後もう5年を迎えようとしているわけですけれども、先ほどもお話をさせていただいているように、資料の一番最初を見させていただくと、基本的な考え方の中に、昨日も御答弁いただきましたけれども、この指針値は、それ以下であれば、人がその化学物質の暴露を一生受けたとしても健康へ有害な影響を与えないだろうとの判断により設定されています、という一文が入っているわけですけれども、私が何度も指摘しているように、この基準、指針値以下でも事故が起きている現状を鑑みれば、やっぱり神奈川の指針値を下げていくとかというような形が必要だと思います。
また、今5物質しか行っていませんけれども、最低でも13物質について行っていくという考え方はないのかどうか、是非お考えを聞きたいと思います。
まなびや計画推進課長
まず、指針値を引き下げるというお話でございますけれども、この指針値を、例えば先ほど申しましたように、厚労省が定めるに当たっては、様々な数多くの知見や科学的データ、あるいは専門家による議論といったものを通じて定まった指針であると考えています。
この指針値自体は、例えばWHOなどの数字と比べても、決して遜色ない。
ある意味、部分的にはかなり厳しいような数字もあります。
そういったものに対して私どもも、例えばこの指針値を引き下げるということであっても、どこまで引き下げればいいのかという、その根拠となる手段といいますか、そういうデータもございませんし、それから何よりもこのマニュアルそのものが、例えば工事の事業者などに遵守を求めるものでございますけれども、例えば引き下げたとしても、なぜ引き下げたか、どうしてその値になったのかといったものを、対外的にも説明をしなければいけない。
こういったことについて、私どもとしては、そういった説明にたえるだけの根拠を持ち得ないということでございます。
それから、13物質につきましても、これは先ほど工事では5物質というお話をさせていただきましたけれども、この5物質以外は一切やらないというわけではございません。
マニュアルの中でも、状況によって、例えば他の物質が出てくる可能性があるような場合には、それに応じた対応をしなさいという記述になっておりますので、私どもはあくまでも、マニュアル上は5物質と置いていますが、その辺も具体に、臨機応変に対応したいなと考えております。
塩坂委員
色々な調査の方法もあるように聞いているんですが、TVOC測定というものを使うと、概ね1校で大体10万円ぐらいかかるということでありますけれども、こういうチェックというのは、今、県の工事などではしているのでしょうか。
まなびや計画推進課長
工事に際しての確認測定といいますか、これにつきましては、マニュアル上は工事後、引渡し前に必ず行いなさいという話になっています。
それから現場の実態といたしましては、工事前にも行われているという状況がございまして、それぞれの数値については、私ども報告を求めておりますので、必ずチェックしております。