なぜ斑点米規定の見直しか6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・要望事項
 農産物検査法、農産物規格規定の玄米に係る検査項目を見直し、外観によってではなく内容と安全性を重視したものにすること。
★秋田県議会意見書
意 見 書 案 提 出 書
意見書案第3号
農産物検査制度の見直しを求める意見書

 上記の意見書案を別紙のとおり会議規則第8条第1項の規定により提出します。
平成17年3月9日

提 出 者  秋田県議会議員全員
秋田県議会議長  鈴 木 洋 一  殿

理   由
 現在の農産物検査法は主として外観を重視した検査となっており、特に玄米検査においては、精米してしまうと当初の玄米検査の結果が消滅してしまうなどの問題が生じていることから、農産物規格規定に係る検査項目等について見直すことを国に求める必要がある。

-----農産物検査制度の見直しを求める意見書
 食の安全・安心が求められている現在、農産物検査法は農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善を助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化に寄与することを目的としており、そのことは生産者と消費者双方にとって大切なことである。
 しかしながら、現在の農産物検査法は主として外観を重視した検査であり、特に玄米検査においては、精米してしまうと当初の玄米検査の結果が消滅してしまうなど、品位の格付けである等級評価が消費者段階の表示に反映されないという状況もある。

 また、生産者側としては、一等米の条件を確保するために農薬を必要以上に散布し、これが水田生態系に悪影響を与える可能性も考えられる。

 こうした問題は本来の農産物検査制度の趣旨を損なうことになり、国民の食の安全・安心に関心が高まっている状況を考えれば早急な見直しが必要である。

 よって、国においては、農産物検査法の農産物規格規定に係る検査項目等について見直しを図られることを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。

  平成  年  月  日

秋田県議会議長 鈴 木 洋 一

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣  あて
農林水産大臣
食品安全担当大臣
★岩手県議会意見書
平成16年12月15日(発議案第3号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、食品安全担当大臣、農林水産大臣
農産物検査制度の見直しを求める意見書
  食の安全・安心に資するとともに、生産・流通の合理化が促進される制度に改善を図るため、農産物検査法の農産物規格規定の玄米に係る検査項目・基準を見直 し、外観だけでなく、真に、生産者・消費者の求める品質を重視したものにするなど、農産物検査制度の見直しを図られたい。

理由
 農産物検査法は、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的としており、その役割は生産者・消費者双方にとって、一層大きなものとなっている。
 しかしながら、現在の農産物検査法は外観を重視した検査を行っており、玄米検査の場合、精米すると検査結果が消滅することとなり、品位格付けについては、表示や消費者価格に反映されず消費者が選択する際の判断情報となっていない。

 また、多様化する消費者ニーズや流通形態を考慮すれば、消費者が求めない検査基準を達成するために防除の吟味が求められ、生産者の経済的負担が増加するなど不合理が見られる。

 こうした問題は、制度本来の趣旨を損なうほか、食の安全・安心に関心が高まっている今日の状況を踏まえると、早急な見直しが求められるところである。

 よって、国においては、農産物検査法の農産物規格規定の玄米に係る検査項目・基準について、生産・消費の実情を踏まえた見直しを図られるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。